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遺産相続について

義父が亡くなって1年弱になりますが 遺産相続がありません。 義母は健在で「その内に…」と言っています。 主人は長男ですが、主人の姉夫婦が、義父義母と 同居していました。 現在は姉家族と義母と住んでいます。 葬儀後、義兄から遺産相続の用紙を山ほど沢山置かれて、 主人は内容を読む時間もなくせっせと実印を押しました。 その後、なんの連絡もありませんが 最近、義兄の知り合いから 「同居したんだから自分達に多く財産が入っても いいだろう」と義兄が言っていたと聞きました。 そんな事はできるのでしょうか? また、相続後に、母、主人(長男)姉(長女) にどのくらいの配分でいくらくらい相続したのか という事は調べたりできるのでしょうか? もし、何にもなかったら失礼なので、義母には 主人も聞けません。 どうなんでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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  • no3335
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回答No.6

 #5です、再度お邪魔します。  税理士が関与して申告が終わっているなら、「相続税」が発生していると考えられます。  ご主人が税金を負担していないのなら、「税金を払うべき財産を相続しなかった。」又は「支払うべき税金を誰かが立替えた」です。  後者の場合金額によっては「贈与税」(ご主人が払うのです)の対象になりかねませんし、いずれにせよ申告時(葬儀の直後でなく、税務署に書類を出すとき)に相続人に何の説明も無いのなら不審です。  また申告には先ほども述べた「遺産分割協議書」を添付するので、”財産分け”の話は「完了」していることになります。  マズイですね・・・。  遺言状がもしあるなら、その遺言状が正式なものである証明が必要ですし、相続人に内容の説明があって当然なので、内容の説明が無いまま遺言に同意する書類にハンコを押しても、多少対抗要件になるかと思います。  いずれにしても、一度申告書の控えを見せてもらって(相続人として当然の権利です)内容を確認してください。見せること自体を拒否するのなら確信犯なので、すぐ弁護士に相談してください。  見せてもらって納得できなければ、揉めるのはそこからですので思い切って要求してください。  中身を見て、万一、遺産分割協議書の「日付」がご主人がハンコを押した日(葬儀後)と、大きくずれていたら(例えば申告期限の直前とか)、そこを突っ込んでください「こんな日にハンコ突いた覚えないよ!」とか・・・。  申告が終わってるのに「その内に・・・」はその段階で悪意が感じられます。  急いで!!

qwerty12
質問者

お礼

昨日義母に聞きましたところ 税理士さんからまだ返事がない、 返事が来たら報告する、とのことでした。 遺言状、分配についても その時に話すから、というものでした。 報告を待つ事にしました。 色々とご指導ありがとうございました。

qwerty12
質問者

補足

再度わかりやすくご説明の程 ありがとうございました。 今日、主人が仕事から帰宅しましたら 遺言状の有無と配分を思いきって、義母に聞いてもらう事にしました。 それからno3335さんやご回答いただいた皆様へ お礼の返事をしようと思っています。 ありがとうございました。 no3335さんみたいに、法律に強い人が 私の身近にいたらいいなぁ~と思います。

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その他の回答 (5)

  • no3335
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回答No.5

 相続税の申告をしたのなら(ご主人が気づいてなくても)、申告書の控えがあるはずですので見せてもらいましょう。申告期限は死亡から10ヶ月後なので既に過ぎています。  相続の遺産分割は一応法定相続分がありますが(今回の場合母1/2、姉1/4、ご主人1/4)本来は相続人全員による遺産分割の話し合いの上決められます。  つまり話し合いで納得すれば全部相続することも、0の場合もありです。  一般的には話し合いの内容を文書(遺産分割協議書)にして”実印”を押します。  また本人名義の銀行口座の預金等を動かしたり解約するにも相続人全員の署名捺印が必要です。  内容を確かめずに”実印”を押したのはやはり迂闊だったといわざるを得ませんね。  但し、相手に悪意が認められたり、こちらに錯誤があったと証明できればまだ望みはあります。それは弁護士さんに相談してください。  一度法務局に行って不動産などの名義変更がされているか確かめてはいかがでしょう?(相手に知れることはないです)そこで「勝手に」名前が変わってたら怪しんでください。  また、義兄さんは例え同居していたとしても本来、養子縁組でもされていなければ相続人ではありませんので遺言(遺贈という)でもなければ財産を貰えませんので、念のため・・・。  参考になりましたでしょうか?微妙な問題なので尻込みされるでしょうが、状況からみて早く行動を起こすことをお勧めします。

qwerty12
質問者

補足

わかりやすいご説明ありがとうございました。 相続に関しては義母にすべて一任していました。 義母は義兄に頼って書類を用意して もらったようですし、税理士さんも関与されていました。 ただ、税理士さんと私たち夫婦は面識がなく、相続に関して連絡もまったくありません。 申告は終っているようです。 遺言状の有無は知りません。 (お金の話はタブーな雰囲気の家族でしたから) 最近姉が事あるごとに、長男が看るべきところを 自分の主人が看ているんだから、主人に感謝しないとね… と頻繁に言うようになりました。 金銭面での援助は母は義兄からは受けていません。 どちらかと言うと母が援助していたところも見受けられました。 もし、私たちの早とちりで何もなかった場合、 色々言われるのが怖いので、ご指摘の通りしりごみ しています。

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回答No.4

こんにちは。 質問者様のご主人が実印を押した書類によっては、「法廷相続分」と違った割合で相続をすることも可能です。(例えば、すべての資産負債を長女が相続するとか) 「遺産相続の用紙」と理解していたのなら中身も見ずに押印とはかなり軽はずみであったと言えるかもしれません。普通で考えれば、「内容を読む時間もない」ほど急ぐ相続に関する手続きはないと思いますので、文面からだけですが「意図的なもの」さえ感じます。 しかし、まだ亡くなられて一年経っていないようです。もしかしたらお義母様やお姉様は、一周忌の席で話し合われるつもり(準備)があるのかもしれません。 その席で何も話がなければ、ご主人から「一周忌も無事に済んだことだし・・」と確認の口火を切るようにしたらいかがでしょうか?

qwerty12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当に軽率でした。 姉夫婦とはスタンスはあるものの 仲たがいをしていたわけでもないので 信用していました。 遺言状があったか否かも知りません。 ことがことだけに、財産の話はタブーでしたし 相続の話し合いなどは1度も出なかったし話していません。最近おかしいな~と思い始めた次第です。 ありがとうございました。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 【義父が亡くなって1年弱になりますが遺産相続がありません。】,【「同居したんだから自分達に多く財産が入ってもいいだろう」】という時点でかなり危険な臭いがしますね。 qwerty12さんのケースは【遺言書】はあるのでしょうか?どうもqwerty12さん自身に遺言書の有無をはっきりさせていない感じがあり,もし【遺言書】を義兄弟が改ざんしたとしたらそれは民法第891条5の規定で相続人にはなれません。また遺言書は民法1004条規定で保管者が家庭裁判所へ検認(公正証書は不要)するように義務付けています。 「民法 第五編 相続」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1005000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ====抜粋==== 第八百九十一条   左に掲げる者は、相続人となることができない。 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二  被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。 三  詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者 四  詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ======== 「民法 第七章 遺言」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1005000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ====抜粋==== 第四節 遺言の執行 第千四条   遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。 ○2  前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。 ○3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。 第千五条   前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。 ======== また遺言書が無い場合【遺産分割協議書】を作成しているはずなのですがそれはどうなっているのでしょうか?下記をご覧ください。 「遺産分割協議書」 http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html 「債務の相続と遺産分割協議」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html 該当する法律は以下の通り。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#souzokunin ====抜粋==== 第906条(分割の基準)  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第907条(分割の実行) (1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。  (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。   第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)  被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。   第909条(分割の遡及効)  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。    第910条(分割後の被認知者の請求)  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。    第911条(共同相続人間の担保責任)  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず  第912条(同前 ― 債務者の資力の担保) (1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。  第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)  担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 第914条(同前 ― 遺言による特則)  前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。  ======== 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記HPで最寄の事務所をお探しください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

qwerty12
質問者

お礼

沢山の参考文をありがとうございました。 私の頭では、難しすぎて…… いつもご回答ありがとうございます。

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  • AmPm777
  • ベストアンサー率13% (44/336)
回答No.2

「法、納得!どっとこむ」 ご参考に↓。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
qwerty12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になるサイトをありがとうございました。

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  • jujuta
  • ベストアンサー率16% (31/192)
回答No.1

  すぐに弁護士に相談しましょう。   「実印をせっせと押した」ことが気がかりです。   

qwerty12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まだ、現実に問題が起きたわけではないので 弁護士さんへの相談は…勇気がいります。 でも、段々と危機感が増してきました。 ありがとうございました。

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