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遺産隠し

以前にもこちらでお世話になりました。 遺産の件ですが、故意に遺産(株や預貯金)を隠して他の相続人の分配分を少なくするというのは可能なのでしょうか。また、そのような動きが相手に見られるときは弁護士と司法書士、どちらに依頼した方がよいのでしょうか。

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回答No.1

前段 1、「背任」という犯罪行為。 2、相続税の申告時にも隠匿すれば「脱税」 後段 1+2の場合 とりあえず税務署。 相続税の申告書を閲覧、疑念あり ↓ 家裁で遺産分割調停(ここで法定相続分での分配を要求) 財産を隠匿していれば、相手が「代償分割」の提案をするはず ↓ 家裁で遺産分割審判 (この段階で、税務署に「相続税の申告内容に疑念ありと家裁経由で調査依頼」) ↓ 法定相続分で決定。 相続税は10ヶ月以内に納めないと 相続財産がどんどん延滞税に食われていく。 だから財産隠匿者がたいてい期限内に申告する。 (他の相続人は申告しようがない。)

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