遺産分割証明書について教えてください、
今回相続人となり、喪主が依頼した司法書士から、
2週間前に不動産の内容だけを記載した遺産分割証明書が
届き、書名捺印するように書かれていました。
不思議に思ったので、以下のことを教えていただけいると助かります。
・遺産分割証明書はネットで調べてみると、故人の遺産をすべて、
列挙した上で、誰にどのくらいを配分するかを示すものとありましたが、
葬式時に、故人の貯金を引き落としたいと喪主に言われ、
謄本などを渡した金融機関の預貯金が今回の書類の内容に含まれていませんでした。
これは漏れていていいのでしょうか?
預貯金などは多分誰でも持っているはずのものだと思うのですが、
司法書士も依頼主に不利になることはやはり指摘しないものなのでしょうか?
・遺産分割証明書を2部作成する理由を教えてください。相続人は4人以上いるので、
控えとは考えにくいのですが・・・。
・実印を氏名と住所の周りに2箇所押すように示されていましたが、
これは捨印ですよね?また、捨印は押して当然なのでしょうか。
調べてみると、ネットにも掲載されていた司法書士なので、
悪さをするとは思えませんが。
・また、故人は預貯金と不動産しか持っていないようだったことと、
預貯金が残額なかったということであれば、
喪主が一人で全ての不動産を相続することに私が同意する旨の書面なので、
この手続きをしてしまえば、私の相続(=放棄)の手続き(署名や捺印等の)は
すべて完了という認識でいいでしょうか?
・また、この書類の内容から全く遺産を受け取っていないのは、
明らかだと思うのですが、万が一、負の遺産が出てきたら、
他の相続人を含め私たちに支払いの義務は発生するのでしょうか?
また、それを避けるには、その書類に「○○以外の相続人は遺産を放棄する」とか
書いてもらう方がいいのでしょうか?
長々とややこしいことを沢山書いてしまい、
読みづらいかもしれませんが、教えていただけますと助かります。
よろしくお願いします。