• ベストアンサー

遺産分割を弁護士に依頼すると

母親が亡くなり法定相続人である3人の兄弟が遺産を相続することになりました。 この遺産分割を弁護士に依頼すると費用は依頼したものが支払うのか、または3人がおのおの支払うのかわかりません。 わかる方がいらっしゃいましたらお答えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5098
noname#5098
回答No.5

 争いがある場合には、貴方には貴方の弁護士が付き、他の兄弟にはそれぞれの弁護士が付きますので、後は、弁護士を交えての話し合いということになります。  ですから、成功報酬は、それぞれの相続分の確定によって異なるのではありませんか。私は、学者で弁護士ではありませんので、依頼する弁護士さんに相談するときに説明してくれるはずです。  しかし、兄弟間で争い事はなるべく避けたいものです。  元々、遺産分割協議は自由に行われるものですが、法律上は、例えば、亡くなったお母さんの療養看護を誰がしていたか(していた人には多く分配する)、亡くなったお母さんに、婚姻や、独立時に援助してもらった金額があるとか(あれば相続分から差し引く)、などといった様々な事情を考慮しつつ、決定するものです。  したがって、弁護士などに依頼しなくとも、自分たちだけでも、納得の行く分割はできるものです。もっとも、法律を知らなければ、話し合いにさえならないでしょうが。  いずれにしても、兄弟間で、争い事は避けましょう。亡くなったお母さんも草葉の陰で悲しんでいるかも知れませんよ。

masa_009
質問者

お礼

とにかく、兄弟が仲たがいして終わりにしたくありません。 なんとか穏便に済ませたいと心から思っています。 アドバイスありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>競売というより、分割協議そのものが難航しそうです。 分割協議そのものが難航しているのでしょ。 だったら競売以外にないです。 それとも、3人だけでなく他にも「私の取り分は」と云う者がいるのでしようか。 それでしたら、相続人がだれとだれかと云うことの争いです。 その争いが終わったあとで分割の協議となります。 いづれも弁護士に依頼するならば依頼いた者が弁護士費用を支払います。 >相続額の1/3に対しての弁護士報酬なのか、或いは相続額全体に対しての弁護士報酬を支払うのか疑問です。 依頼すれば依頼した不動産の価値によって弁護士報酬規定で決まっています。 相続不動産について全部ならば全部の不動産の価額(市町村役場の固定資産評価)で決まります。

masa_009
質問者

お礼

一つの不動産だけなら残りの二人は放棄してすっきり終わるのですが.. 弁護士報酬は、全ての財産に対してということですね。 何度も回答をありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

司法書士さんは、登記の代理ができるだけで、 法律上は、遺産分割協議書を業として 作成できる権原がありません。 行政書士と兼業の司法書士さんに頼むのが 手っ取り早いと思います。

masa_009
質問者

お礼

裁判を見越して弁護士の介入を望んでいます。 回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#5098
noname#5098
回答No.3

 弁護士に依頼するのですか? 遺産分割に争いがないのであれば、司法書士に依頼し、相続登記まで全部頼んでしまった方が安上がりですよ。  司法書士に頼んだ場合、全員で頼んだことになりますので、一人だけが支払った場合には、全員に対して求償することになります。つまり、立替払いのような形になるので、後から他の相続人に払ってもらうことになります。相続人が払わない場合でも、共益費用の先取特権といって、法定の担保物権が与えられますので、相続財産からその分をもらえます。  争いがあり、弁護士に依頼した場合には、当然、依頼者だけが支払うことになります。

masa_009
質問者

お礼

>弁護士に依頼した場合には、当然、依頼者だけが支払うことになります まさに、この部分が疑問なのです。 相続額の1/3に対しての弁護士報酬なのか、或いは相続額全体に対しての弁護士報酬を支払うのか疑問です。 より詳しくお答えいただけますか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

弁護士は依頼された者から報酬をもらいます。 3人で依頼いるなら3人が共同して支払えはいいですし、そのうちの1人が依頼すれば1人で支払います。 なお、遺産分割と云うことですから、3人の意見が合わないようです。 例えば、1棟の建物は3分割できませんから1人の物として他の者は価額の3分の1づつもらいます。その価額で争うなら競売して、その代金を3分の1づつ分けます。 弁護士に依頼すると云うことは、その競売と思われます。 もし、その競売のことでなければ(価額のことだけなら)弁護士でなくても一般の不動産業者でもよく、その方が安上がりです。

masa_009
質問者

お礼

競売というより、分割協議そのものが難航しそうです。 専門家に間に入ってもらい、できれば書類のやり取りだけで済ませたいと思ってます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

基本的にはその弁護士さんに聞いてください。 弁護士さんとしては誰から貰ってもかまわないはずです。 なお、相続税の申告を税理士に頼む場合には代表的な依頼者1人に払う場合や、相続人全員に払ってもらう場合があります。相続人全員に支払う場合には通常各種控除や特例適用前の各相続人の取得した財産の価格に応じて配分する場合があります。(相続税申告の場合は金額がハッキリしているので可能なのですが。) なお、恐らく委任に関する契約書を交わしていらっしゃると思いますが報酬の支払については各相続人が連帯して支払う様になっているはずです。ですから誰か一人が支払わない場合には他の相続人が支払わなければならない事になります。

masa_009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 財産目録作成は顧問税理士にお任せしてあります。 今回は二度目の相続なのですが、分割協議が難航しそうなのです。 兄弟関係を維持するために、今回は弁護士にお願いしたいと思い、費用分担についてふと疑問に思ったものですから質問してみました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A