懲役刑+罰金刑。罰金納付期日と労役などについて
薬物事件で懲役15年、罰金1000万、罰金を払えない場合1日あたり2万円換算で労役、との判決が下されたケースについて教えてください。
(1)罰金の納付期日はおおよそどのくらいでしょうか。懲役刑が終了するまでに用意できれば労役にはならないでしょうか。
(個別に違うかもしれませんが、判決後どのくらい期間があるなどがわかれば)
(2)例えば半分の500万までしか用意できなかったとして、500万は収めて労役を半分にしてもらえますか?500万に限らず、用意できた金額だけを収めて不足分を労役で、という事は可能ですか?
ネット上で見かけたのですが、懲役刑終了まで罰金刑は止まっているという話や、納付期日はわりとすぐにきて、払えないと懲役刑→労役に切り替わる→罰金相当分期間経過後→懲役刑に戻るという話があり、実際はどうなのかがわかりません。
法律に詳しい方、このようなケースを実際にご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。