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罰金刑について
窃盗や傷害で書類送検、という話をたまに耳にするのですが、たとえば刑が決まる前に加害者が死んじゃったらどうなりますか? 書類送検されて検察で事情聴取された後だったら、罰金刑→遺族が払うみたいな感じになるんですかね? ふと疑問に思ったので、質問させていただきました。よろしくお願いします。
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判決前であれば刑はかされていませんから,それを加害者の遺族が支払うこともありません。そもそも払おうにも額がわからないでしょ。 起訴前なら被疑者死亡のため捜査打ち切り,起訴後で判決前なら被告人死亡のため公訴棄却です。 なお,民事的な損害賠償は,加害者の相続人に引き継がれます。
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- sutorama
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回答No.1
被疑者が死亡してしまえば、その時点で事件処理は終了してしまいます 検察官は不起訴処分をしますので、起訴されなければ、刑も確定しません
お礼
なるほど!わかりやすく詳細にお答えいただき、ありがとうございます。