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罰金刑について

窃盗や傷害で書類送検、という話をたまに耳にするのですが、たとえば刑が決まる前に加害者が死んじゃったらどうなりますか? 書類送検されて検察で事情聴取された後だったら、罰金刑→遺族が払うみたいな感じになるんですかね? ふと疑問に思ったので、質問させていただきました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

判決前であれば刑はかされていませんから,それを加害者の遺族が支払うこともありません。そもそも払おうにも額がわからないでしょ。 起訴前なら被疑者死亡のため捜査打ち切り,起訴後で判決前なら被告人死亡のため公訴棄却です。 なお,民事的な損害賠償は,加害者の相続人に引き継がれます。

twins11
質問者

お礼

なるほど!わかりやすく詳細にお答えいただき、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

被疑者が死亡してしまえば、その時点で事件処理は終了してしまいます 検察官は不起訴処分をしますので、起訴されなければ、刑も確定しません

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