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罰金刑‥

刑事で罰金刑になったら、お金払わないと、どうなるんですか 労役場とかにつれていかれるんですか それとも強制執行かけられるんですか ‥また罰金刑の場合でも控訴できますか、する人は少ない?でしょうが‥ あと略式は否認していたらなりませんよね それと通常初めて罰金刑になったら執行猶予つきますか?

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  • maiko0318
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回答No.1

罰金が払えない人は労務で返済します。1日5000円換算で。 奴隷のように使われるわけではなくて、バイトのような仕事内容らしいです。 無罪を主張するなら控訴はできます。罰金ということは有罪ということですから。 罰金刑は懲役付きませんから執行猶予は付きません。収監されることはないです。 否認したら無罪というのは短絡しています。警察と検察の捜査と被疑者の言葉を 裁判所が判断することになります。

newwave0603
質問者

補足

払わなかったら即労役場行きなんですかね? 強制執行とかかけないんですか?被告人の口座に‥

その他の回答 (2)

  • maiko0318
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回答No.3

>払わなかったら即労役場行きなんですかね? >強制執行とかかけないんですか?被告人の口座に‥ 選べるらしいですよ。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2

たいていの場合、「右罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」と判決にある。 >労役場とかにつれていかれるんですか 関係省庁の手間もあり、検察庁(刑は、裁判所では無く、検察庁が執行する)としては出来るだけ罰金の納付で済ませたいのが本音。 「どうしても罰金の納付が出来ない」人が「連れて行って貰う」ようなもの。 >それと通常初めて罰金刑になったら執行猶予つきますか? 何を以て「通常」と言うのか分からないけど・・・執行猶予を付けるため、普通、罰金刑で済ませるような事件で禁固刑を言い渡すこともあったりして、特殊な事情がない限り「執行猶予付罰金刑」は、まず、聞かない。

newwave0603
質問者

補足

払わなかったら即労役場行きなんですかね? 強制執行とかかけないんですか?被告人の口座に‥