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罰金刑
先日よりたびたび、彼女が逮捕され・・・・・・ との内容で質問しているものですが・・・ 今日、知り合いから、『罰金を払ったから今月末には釈放だよ』って聞かされたのですが 例えば、今日罰金刑が決定し、罰金を納めたとして、釈放までどれだけの期間が 掛かるのか分からないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら 教えて頂きたいので、宜しくお願い致します。 彼女に会いたくてどうしようもないです。 毎日が辛く、夜もまったく寝れないでいます。 宜しくお願い致します。
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『罰金を払ったから今月末には釈放だよ』 これは憶測の域を出ない話に過ぎません。 多分罰金刑になると思う、多分第一勾留で終わる、という希望的見解を 鵜呑みにしないことです。 18日逮捕なら、まだ取調べ期間中で起訴もされてないので、罰金刑の 言い渡しもなされていないはず。 ほとんどの刑事事件の場合、第二拘留の20日間いっぱいまでかかった 後に起訴されます。第一拘留の10日間だけの勾留で起訴されるのは、 検察がこれ以上取調べの必要が無いと判断した場合のみです。 新聞にも載るほどの事件だったのですから、通常であれば第二拘留まで 持ち越されるのは覚悟しておいたほうが良いと思います。 罰金刑を言い渡されるのは起訴された後ですから、当然まだ罰金を払う ところまでは行ってないはず。 そして、略式起訴(罰金刑となる場合の起訴)の場合、言い渡しのあった 罰金を支払えば即日釈放です。 まだ釈放されてないなら、まだ罰金は払ってません。 (起訴もされてないので当然ですが) 接見禁止になっているのですか? そうでないなら、留置所に面会に行かれてはどうでしょう。 周りの人に適当なことを聞いて一喜一憂するより、本人から状況を聞く ほうが良いですし、顔を見ればあなたも少しは安心するのでは? 彼女も、あなたに会いたい、顔を見たいと思っているかも知れません。 あなたの質問、いくつか読んでますが、前の質問を締め切ってないのに 新しい質問をするのはマナー違反です。 解決したものがあれば、ベストアンサーを選んで質問を締め切らないと、 そういう人には回答も付かなくなってしまいますよ。
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あんた!他人の話を鵜呑みにばっかしてないで 自分で警察署に行って面会しなさい!相手が拒否 して面会出来ないならあきらめなさい。 18日逮捕ということなら当分出られませんから。 ましてや、新聞に出る位なら裁判は免れないでしょう。 略式命令(罰金刑の場合)なら裁判が1日で結審するんで 結審日の日に出ることが出来ます。しかし、期日までに 罰金を払えなければ労役で刑務所行きです。 例えば、罰金50万円÷5000円=250日 になります。 しかし、こんなこと何回も同じ質問してしかも締切しないで 次回から誰も答えませんよ。私も、これが最後です。 頭冷やせよ!
お礼
色々みなさんに迷惑かけて申し訳なく思っています。 初めてココに来たので、ルールがわかりませんでした。 みなさんには本当に 力強い回答有難く思っています