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罰金刑は調べられる?
- 知人とのトラブルで有罪判決を受けた場合、罰金刑となることがあります。しかし、就職や試験受験においてもその経歴が調査されることがあります。
- 特に警備業や金融業に就職する場合、前科の有無が重要な要素となります。また、国家試験ではなく業界団体の試験を受ける場合でも、過去の犯罪歴が調査される可能性があります。
- 被害を受けた側としては、相手も同様の罰則を受けるべきと感じるかもしれませんが、就業規則によっては受け入れが難しいとされる場合もあります。転職や就職においては、前科の影響が出る可能性があることを考慮しておく必要があります。
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基本的に警備業法では罰金刑の従事禁止は「警備業法により」罰金刑以上の刑に処せられた場合に限る為、刑法や道路交通法違反等による罰金刑(赤切符による略式命令や正式公判による判決を指し、青切符による反則金は刑罰ではありません)は一切ノーカウントです(これは地方公務員法や国家公務員法等にも規定があり、それぞれ業法違反の場合のみ法定失職です)。 これらについては警備業法では公安委員会(=警察)が名簿を年1回以上確認しますし、公務員については人事院又は人事委員会が、士業では所轄官庁がそれぞれ本籍地に犯歴照会します(出願時点で照会に同意する旨の署名を入れていますから拒否出来ませんし、拒否したら受験自体不可能)。 金融業の場合はこの犯歴照会は直接は出来ないのですが、ほとんどの会社で公務員に金を貸しており、延滞した公務員から情報横流しを受けるケースがあります。
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- DJ-Potato
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罰金刑は罰金刑なんで、就業規則に書いてあれば就くことはできません。 本気で調べれば調べられますし、ウソついて就職してもバレたらクビになっても文句言えません。 刑はもう確定したんですか? お互い加害者であったのに、あなただけ加害者とされた場合、事実とは異なるのですから、不服を申し立てるべきではないですか?
お礼
ありがとうございます。不服を申し立てるのは「やってないのにやったと言われた場合のみ有効」だそで、裁判所では有罪か無罪かを争います。私の場合、相手もやったとしても、「自分もやった事実には間違いない」ので無罪にはならないということです。さておき、以前警備会社にいた時にはブラックリストの方や未成年の時に少年院にいたという方、いろんな方がいましたが普通に警備会社に所属できたそうなんです。ただ猥褻で逮捕され新聞に載ったじぃさんは解雇処分となりました。一方的で保険会社に勤務している友人は、債務整理で元金を完済したものの一応ブラックリスト扱いですが会社で金融事故を調べたところ履歴が見当たらなかったそうです。結婚して姓が変わったから?どこからどこまででしょうね。
補足
就くことができないと断定するのであれば就業規則に違反してるかどうかはどこでどう調べるんですか?警察では「公務員以外は調べられることはない」と言っていましたがね。
お礼
詳しい回答大変ありがとうございます。少し心が落ち着きました。調べられたら調べられたで他の職業を探すことにしますo(^-^)o