• 締切済み

傷害罪の罰金刑について

傷害罪の罰金刑について 事の発端は左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難しに運転席に向かうと、無視をし知らぬ顔で走り去ろうとしたので、エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。 運転手がそれに腹を立て口論となり、興奮した相手に背負い投げをされました。私は「どういうつもりだ」「会社名を言え」などと言い寄ると、「そんなの知るか」と立ち去ろうとしたので、私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。その後やや小競り合いがあり2発、足やお尻をけりました。 その後は周りにいた人に止められ警察にがきました。顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせてしまいました。検事も相手の怪我の酷さを重視して、私に略式裁判では50万円の罰金刑になるが受けるか?というところで止まっています。私としては相手から暴力に訴え、謝りもせず、立ち去ろうとした相手を殴り返したという経緯があるので、検事に一方的に被疑者扱いにされるのがくやしくてたまりません。 このまま罰金刑を受け入れるべきなのでしょうか? 50万円の罰金は妥当なんでしょうか? 相互暴行になり相手も同じように処分されているのでしょうか? 法律に詳しくないので、憂鬱な日々を送っています。どなたか厳しい意見でもかまわないので、ご回答ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

罰金刑で済むだけまだまし。 これで異議申し立てして裁判になって弁護士費用もかかって、ブタ箱行きになるよりマシ。て゛、それは刑事事件のはなし。 今度は怪我した相手から、治療費だの損害賠償だの、キーの弁償だの、民事訴訟で請求されるでしょうなぁ。 罰金の他にあと二百万程を覚悟しとかないかんで。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

相互暴行ではなくあんただけが犯罪者。 エンジンキーを抜いて捨てるという犯罪行為に対しての軽微な暴力は緊急避難に該当するため犯罪にはならない。 それに対してあんたが過度な暴力をふるったんだからその場にいる犯罪者は1人だけ。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A