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傷害罪の罰金刑について
傷害罪の罰金刑について 事の発端は左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難しに運転席に向かうと、無視をし知らぬ顔で走り去ろうとしたので、エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。 運転手がそれに腹を立て口論となり、興奮した相手に背負い投げをされました。私は「どういうつもりだ」「会社名を言え」などと言い寄ると、「そんなの知るか」と立ち去ろうとしたので、私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。その後やや小競り合いがあり2発、足やお尻をけりました。 その後は周りにいた人に止められ警察にがきました。顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせてしまいました。検事も相手の怪我の酷さを重視して、私に略式裁判では50万円の罰金刑になるが受けるか?というところで止まっています。私としては相手から暴力に訴え、謝りもせず、立ち去ろうとした相手を殴り返したという経緯があるので、検事に一方的に被疑者扱いにされるのがくやしくてたまりません。 このまま罰金刑を受け入れるべきなのでしょうか? 50万円の罰金は妥当なんでしょうか? 相互暴行になり相手も同じように処分されているのでしょうか? 法律に詳しくないので、憂鬱な日々を送っています。どなたか厳しい意見でもかまわないので、ご回答ください。よろしくお願いします。
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