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罰金刑
罰金刑40万となった友人がいます。 しかし友人はお金がないのでこのままだと労役所に入れられます。 友人には昔命を助けてもらった恩があるので、罰金を友人の両親と共に払おうと思っていたのですが、友人がどうしても友人の両親と僕からの罰金のお金を受け取ろうとはしません。 僕と友人の両親は「後で返してくれたらいいから」と言いましたが「受け取りたくないし借りたくない」と言っています。 その為友人には悪いですが、友人の両親と共に罰金刑のお金を勝手に払おうと思ってますが、加害者の意向に反して勝手に払って大丈夫なのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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>その為友人には悪いですが、友人の両親と共に罰金刑のお金を勝手に払おうと思ってますが、加害者の意向に反して勝手に払って大丈夫なのでしょうか? 貴方は「罰金刑の納付通知書」を盗み出す気ですか? 罰金は、所定の機関から送付された「納付通知書」が無ければ、納付は不可能です。 受刑者本人が「罰金刑を払えないので労務に替える」と考えて納付書を破棄してしまったのなら、もう、誰も、罰金を納付する事は出来ません。納付書を破棄した場合、納付書の再発行が出来るのは受刑者本人だけですからね。
何で親御さんの考えを無視してまで代わりに払おうとしているのでしょう? それだけ恩を着せたいと考えられているのでしょうか? 本人は、それを望んで居ないのです。 でも、貴方は、昔の恩をここがチャンスと無理やりにでも返したいと思われているのではないでしょうか。 本人や親御さんが、労役に入るのならそれでも良い。と考えているのですから、それが本人の希望と取るのが一番良い物では無いかと思いますよ。 そもそも罰金を払ったって、その罪が消える訳じゃありません。 単に労役を免れるだけの話でしかないのです。 そんな所で恩を着せられたくないと考えているのかもしれません。 そこまでして、あなたは恩を着せたいのでしょうか? 恩を返すと言うのなら、別の所で、本人が嫌でない所で返すのが、恩を返すと言うものだと思いますけどね。 40万払えば罪が消えると言うのであれば別でしょうが、罰金を払ったところで、消えませんからね。
大丈夫では、ありません。 罰金を払う義務のある人は、犯罪を犯した本人だけです。 家族、友人にはその義務がなく誰も受け取らない。 本人の意思を無視して 勝手に支払うことが、できません。