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土地名義変更後のことで

土地が母70歳の名義 、家娘36歳の名義なんですが、今回6月に土地の名義も娘に変えました この時来年の2/15-3/15に相続時清算課税制度を確定申告で申告しようと思ってますが、10月に母が急死してしまいました この時手続きは来年すればいいんでしょうか? それとも何ヶ月以内に何かしなければならないとかあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.5

> 母が借金ある時は相続放棄を考えてます この時はどうなるんでしょうか? やることは同じです。相続放棄は可能ですが、放棄してもすでに贈与を受けた財産に対して贈与税あるいは相続税がかかります。 相続時精算課税を選択すれば相続税がかかることになりますが、贈与された土地の価格が相続税の基礎控除以内であれば相続税額は0円です。

その他の回答 (4)

  • f272
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回答No.4

> 死亡前は2/15-3/15に申請してくれと言われましたが 死亡した時は10カ月なんですね 2/15-3/15に行うのは相続時精算課税を選択するという申告です。これを行わないとすれば相続時精算課税を選択しなかったことになり、贈与税の申告義務と贈与税の納付義務が発生します。期限は同じ3月15日です。 10か月以内に行うのは相続税の申告と納付です。相続財産を確定して遺産分割協議を行うことになるので、ゆっくりする時間はあまりありません。 なお、相続とは関係ありませんが、死亡した人の所得税の準確定申告も4か月以内に行います。準確定申告をする必要があれば相続人が共同で(連署して)行ってください。

yagi367
質問者

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別という事ですね 理解しました 母が借金ある時は相続放棄を考えてます この時はどうなるんでしょうか?

  • f272
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回答No.3

相続税の申告書の提出期限は,相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。来年の夏ですね。期限までに申告しなければ原則として加算税,延滞税がかかります。 ただし相続税の対象となる財産が基礎控除額以下であれば,相続税の申告は不要です。

yagi367
質問者

補足

死亡前は2/15-3/15に申請してくれと言われましたが 死亡した時は10カ月なんですね

  • f272
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回答No.2

相続放棄をするのなら死亡したことを知ってから3か月以内です。 土地の贈与に関して相続時精算課税の適用を受けるのならば,あなたの場合には翌年の3月15日までに相続時精算課税選択届出書を,贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 相続時精算課税選択届出書を提出した後は,10か月以内に相続税の申告をしてください。

yagi367
質問者

補足

10か月以内と決まってるんですか?

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4813)
回答No.1

確定申告の時期に関しては下記の情報があります。 -------------------------------------------------------------------------------- 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。 -------------------------------------------------------------------------------

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