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父親からお金を借りたのは贈与になる?
昨年私名義で土地を購入し家を建てました。そこに親も一緒に引っ越し、今まで親が住んでいた土地建物を処分し、1000万円を新しい土地・家の購入資金として助けてもらいました。今年の確定申告で、親は譲渡所得の申告を、私は相続時清算課税制度の届出をしたのですが、贈与の申告書を出すことを忘れてしまいました。そこで、相続時清算課税の届出を取り消して、1000万円を借りたと言うことにして、贈与としないようにしようと考えました。 そこで質問ですが、 1.このような形で税務署の呼び出しが来週あるのですが、税務署は納得してもらえるでしょうか? 2.証拠の書面としては1000万円の借用書を用意しようと思っているのですが、金銭貸借契約書も必要でしょうか? 3.借用書には収入印紙は必ず必要なものでしょうか? 4.借入金利はどれだけにしておけば妥当でしょうか?3%くらいでと思っていますが。 5.返済期限を今年の12月末としておいて、来年の申告時に贈与と相続時清算課税の届出をしたいと思っていますがそれでよろしいでしょうか? 6.その他アドバイス等いただければ幸いです。
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- kikiki99jp
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回答No.1
税の相談は税理士に。 資格のないものが税相談すると違法になります。