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預かり金の収入印紙
短期間(翌日まで)の一時的な預かり金が発生した際、預り証を発行しますが、それに印紙が必要でしょうか? 例えば、今日5万円を預かって翌日に2万5千円返金するといった事例です。
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- gutoku2
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回答No.2
>短期間(翌日まで)の一時的な預かり金が発生した際、預り証を発行しますが、 印紙税法に時間の定めがありませんので、5万円の受取証を発行するのであれば 収入印紙が必要かと思われます。 (営業行為でなければ不課税となります。その場合は印紙税貼付義務はありません) しかし、営業の場合でも現実的には2万5千円の預り証を2枚発行してはダメですか? 2万5千円であれば、印紙の貼付義務がありません。 (非課税額の預り証を複数発行する事は合法です)
- mukaiyama
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回答No.1
それがあなたの仕事の一環としてなら、たとえ 1晩でも収入印紙は必要です。 個人的な貸し借りなら、営業にはあたりませんから印紙税法は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm