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領収書代わりになる?
過去に購入した楽器を、ネットオークションで売却しようと思うのですが、購入した際の領収書を紛失してしまいました。購入した業者に問い合わせたところ領収書の再発行は困難であるが、価格証明・購入証明書は発行できるとの返事をいただきました。果たしてこれは税法上領収書の代わりになるのでしょうか、また再発行と記載された領収書は同じく税法上領収書の代わりになるのでしょうか。
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税法で領収書を求められるのは、財物やサービスと現預金との交換取引のあったことを証させるためです。そうすると、そのような交換取引のあったことを証する書類であれば、「領収書」そのものでなくても構わないといえます。 そのため、「価格証明・購入証明書」や「再発行と記載された領収書」は、それが交換取引のあったことを証する書類となっていれば、税法上領収書の代わりになるといえます。 具体的には、現預金を受け取った者の住所および氏名(ないし名称)、受け取った日付、受け取った金額、現預金を渡した者の氏名(ないし名称)、現預金を受け取った理由(どのような財物やサービスを取引したのか)の5点がその書類に記載されていれば、交換取引のあったことを証する書類といえ、税法上領収書の代わりになります。
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- zorro
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回答No.1
領収書の代わりとして扱うことが可能です。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
詳細な回答をありがとうございます。大変参考になりました。