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休業所得補償保険に加入していますが契約をやめたい

長らく休業所得補償保険に加入していました。この度、入院をして保険請求しましたが、普通の保険に加入した方が良いと思い、解約をしたいと思いました。 毎月引き落としであるのに、解約できるのは一年後の加入月と記載がありますが、年払いであれば仕方ないと思いますが、月払いで解約が決まった月にならないと解約できないというのはおかしいと思いますが、そう書いてあったら、仕方ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

休業所得補償保険の解約方法は、保険会社によって異なります。 規約に書いてある通りです。

回答No.3

「月払い」であるからといって「一ヶ月ごとの契約」とは限りません。例えば、契約は1年単位の自動更新だが、1年分だと保険料が少し高額なので12分割した額を毎年引き落としする、という商品はあります。 保険に加入したときに結んだ「契約」が全てです。加入時に「契約のしおり」とか「約款」とかの書類を貰っているはずで、本来なら加入時に「熟読」されているべきものです。もう一度、契約書をしっかりとお読みになるといいでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

契約書にそのように書かれているのであれば、その条件を承諾して契約しているので仕方ありませんね。 契約期間と保険料の支払い方法は別なので、1年間の契約で保険料を12回分割で毎月払うと言う事もあります。 支払いはあくまでも分割払いしているだけで、保険の契約が1ヶ月単位で毎月更新されているわけでは無いと言う事でしょう。 途中解約時に違約金等を支払って解約できるような契約条項が無いか問い合わせてみたら如何でしょう。

回答No.1

保険商品名を示す方が早そうですね。 予め1年単位商品の分割払いが標準になっていれば途中解約はできないか、違約金を取られての解約となるかも知れません。 無事故返戻が設定されている場合にも、途中解約だと目減りして返ってくることになるのは普通です。力づくでも解約不可ではないが、途中解約をすると加入者が不利となる契約かもしれません。 というのがどういう内容の契約に基づくのか分からないと手探りと想像で終わってしまいます。ごく当たり前のことですが、「有効な内容の契約なら有効」です。 「そう書いてあったら仕方ない」とは限りません。

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