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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災での休業補償と健康保険での休業補償等について)
労災での休業補償と健康保険での休業補償等について
このQ&Aのポイント
- 労災での休業補償と健康保険での休業補償について、質問者が事故で脊髄を損傷し、労災での休業補償と医療費を受け取っていたが、別の病気で健康保険での治療を受けることになり、併給や優先順位について教えて欲しいという質問です。
- 質問者は労災での休業補償と健康保険での休業補償を受けていましたが、別の病気で健康保険での治療が必要となりました。そこで、労災と健康保険の休業補償の併給や優先順位について教えて欲しいという内容です。
- 労災での休業補償と健康保険での休業補償についての質問です。質問者は労災での休業補償を受けていましたが、別の病気で健康保険での治療が必要になりました。どちらの休業補償を受けることができるのか、また併給や優先順位について教えて欲しいという内容です。
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noname#202994
回答No.1
原則として、労災から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで就業できなくなくなった場合は、その期間中、健康保険からの傷病手当金は支給されませんが、労災の休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
お礼
解答ありがとうございました。 先日、息子も無事退院し現在自宅療養中です。 ご回答いただいた内容に基づき、勤務先や関係機関と現在調整しながら手続きを進めさせていただいています。 本当にありがとうございました。