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労災 休業補償についてです
毎月1日から30(31)日まで6か月間休業補償を受給していました。 7か月目に入り、月の途中で復職をしました。 1日から11日まで休業をし、12日以降は月末まで出勤したのですが、この場合は1日から11日までの11日間について休業補償を請求することができるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#205881
回答No.1
それは出来るけど最後の医療完了した休業補償請求だから会社からの書類提出で無くて自分で労働基準監督署に行って最終請求にきたむね伝えて書類出すと良い、 6か月間の休業補償受けた額は給料の6割か8割だろう 自分で最終請求手続きキチンとすると6か月間も含めて10割100%の休業補償が出る、 11日プラス6ヶ月間の2割か4割が出る、 やり方知らなければ6割か8割貰って終わっている、 会社で出すと最終で無く途中請求と見られ100%出ない。