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休業損害補償について教えてください
- 休業損害補償に関して知りたいです。交通事故で休業し、妊娠の可能性も出てきました。保険会社ごとの請求先や専業主婦の場合の有利性について教えてください。
- 交通事故で休業し、休業損害補償の請求先や妊娠時の補償範囲について知りたいです。また、専業主婦の場合、自賠責保険の方が有利になる場合があるのでしょうか。
- 休業損害補償について教えてください。交通事故で休業し、請求先や専業主婦の補償について分からない点があります。
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>休業損害補償の請求先は、6/1~7/18が1回目の保険会社、7/19以降が二回目の事故の保険会社に請求になるのでしょうか? 1回目の事故で治療中に2回目の事故に遭った場合、受傷部位が重複し、症状が加重されたときは、原則として2回目の事故の時点で1回目の事故の加害者からの賠償は打ち切りとなり、その後の賠償は2回目の事故の加害者が引き継ぐことになります。 よって、休業損害も6/1~7/18は1回目の保険会社、7/19以降は2回目の保険会社への請求となります。 >妊娠していた場合、仕事をやめてしまったら(例えば辞める日を8/15とします)8/15までの休業損害補償は請求できますか? 診断書等で就業不能であると認められる状態であれば、休業補償は認められます。また、8/15以降についても専業主婦に該当する状態であれば、専業主婦としての休業損害が認められます。 >専業主婦が有利になる場合とはどういう場合なのでしょうか? 専業主婦の休業損害は、自賠責基準では5,700円×実通院日数となっています。 給与所得者の場合、事故前3カ月の税引き前総支給額を90日で割ったものを休業損害日額(5,700円未満のときは5,700円とする)とし、実際に休んだ日数(事故日から連続して欠勤している場合は、会社所定の休日も含んで数えるが、いったん出勤したのちは会社所定の休日は含まない)を乗じます。 ですから、給与所得者としての休業損害日額が6,000円で欠勤が75日、実通院日数90日の場合 給与所得者としての休業損害は 6,000円×75=450,000円となります。 専業主婦としての休業損害は 5,700円×90=513,000円となります。 このように欠勤日数が少なく、実通院日数が多い場合には、専業主婦の休業損害の方が多くなります。 両方選択できるケースでは、有利な方を選択してくださいという親切な保険担当者もいますので、諮問者様も遠慮なく保険会社の担当者に確認して有利な方を選択してください。 在職中は給与所得者の休業損害を請求し、退職後は専業主婦の休業損害を請求することももちろん可能です。(質問者様が6/1以降退職日まで連続して欠勤した場合は、この方法が一番多くなります) なお、質問者様のケースは、異時共同不法行為となりますので、万一、後遺障害が残り、自賠責が認定した場合は1回目・2回目の両方から後遺障害部分の賠償を受けることができます(つまり通常の2倍)ので、念のため覚えておいてください。
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- Tomo0416
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>1回目と2回目の事故の怪我の部位は異なっています 受傷部位が異なっている場合は、それぞれの治療に対する治療費・慰謝料は、それぞれの加害者が賠償義務を負いますので、原則としてそれぞれの保険会社が対応することになります。 休業損害については、2回目の事故時点での質問者様の回復状況と、2回目の事故による受傷が就労にどのような影響を与えたかによって対応が分かれます。 2回目の事故による受傷が就労に与える影響が全くないか、ごく軽微な場合は1回目の保険会社が引き続き対応するでしょう。 2回目の事故時点で、まもなく就労できる程度まで回復してたのであれば、就労予定日以降は2回目の保険会社が対応することになるでしょう。 2回目の事故時点で、就労困難な状態が相当日数継続するような状態で、かつ2回目の事故による受傷も就労困難な状態を加重したときは、どちらかの保険会社が窓口になって対応する(後日保険会社間で精算)か、一定期間までは1回目の保険会社が対応し、その期間後は2回目の保険会社が対応することになるでしょう。 いずれにしても、就労困難な状態かかどうか、就労困難であった期間はいつまでかというのは、医師の判断となります。
お礼
すごーーーく分かりやすい回答ありがとうございました!! ありがとうポイントを沢山付与したいくらいの気持ちです☆ 説明下手だったにも関わらず、丁寧に書いていただき本当にありがとうございました!
補足
1回目と2回目の事故の怪我の部位は異なっています☆ 説明不足で申し訳ありませんでした。。。