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休業補償の計算方法について
- 子供がいじめにより相手に怪我を負わせた場合の休業補償の計算方法について教えてください。
- 学校管理化の事故で起きた子供の傷害について、休業補償や交通費の支払い方法について説明してください。
- 子供が相手に怪我を負わせ、休業補償やタクシー代などの費用が請求されました。このような場合、休業補償の計算方法や支払いについて詳しく教えてください。
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交通事故の損害に準ずる賠償になると思います。 治療通院のため仕事を休んだ場合、4200円/日が基準で、 タクシー代は通常は却下されて、バス代、電車代で賠償します。 タクシーを利用して通院しなければならない人は、ごく僅かです。 「示談をしない」は、「法廷の判決以外には従わない」ということを意味しますので、 被害者が加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こしてもらう必要があり、 判決で賠償額が確定するまで賠償金は支払わないことになります。 身体の動きに不具合が生じたり、目立つキズ跡が残ったりすれば 後遺症として慰謝料の支払いが生じると思いますが、それ以外は却下されるかと思います。 「相手からいじめられた」時期があり、それに関する「心のキズ」があれば 相手への賠償請求が出来ると思いますから、弁護士に相談なさってはどうでしょう。
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- chie65536(@chie65535)
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>示談をするつもりはなく、毎月休業補償、交通費を支払うことにしようと思います。 「毎月休業補償、交通費を支払うこと」が「示談内容」なので、それは「示談」ですよ。 「示談しない」ってのは、例えば「そっちのイジメが原因なので、1円も支払うつもりはない。文句があるなら損害賠償請求訴訟でも起こせ」っていう行動です。 >このような傷害の場合の休業補償の計算の仕方を教えて下さい。 貴方がしようとしているのは「示談」なんですから、そんなモノは何の意味もありません。 「示談」ってのは「双方が互いに納得できる金額で手を打つ」って事です。 例えば、タクシーの領収書を出されて「これだけかかったから払え」「そうですか。では払います」ってのが「示談する」です。 「タクシーの領収書ぉ?知るかそんなん。一昨日来い」ってのが「示談しない」です。 なので、貴方が計算式をこねくり回して「この金額で」って言っても、相手が「何?これっぽっち?納得出来ないわ」って言えば、示談は成立しないし、計算したのもすべて無駄です。 なので「片方が一方的に計算したって何の意味も無い」のです。 示談しないと決めたのなら、相手がどんな請求をしてきても「文句あるなら裁判しろ」の一点張りで追い返して下さい。 裁判を避けたいなら「お互いに納得出来る金額で折り合う」つまり「示談する」しかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます 全て相手の言いなりになりたくなくてどうにか出来ないかと考えての事でした。 主人にもchie65535さんのおっしゃると通りと言われてしまいました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的な書類での交通費、休業補償を請求してもらうように断固とした態度で臨むことにしました。