- ベストアンサー
遺産は誰のもの?
- 伯母の遺産が100万円とすると、相続税等は無しで息子のものになるのでしょうか?
- 伯母が亡くなった場合、遺産は息子のものになりますが、息子が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
- 親戚間の相続について、遺産の継承順序や相続税などについてご説明します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>伯母の遺産が100万円とすると、相続税等はムシして100万円息子のものになるの… 子が一人でもいれば、100パーセント子のものです。 >伯母の妹さんに50万円とか25万円とかいくのですか… 遺言書でも残っていない限り、行きません。 >いとこは独身で一人息子です。子どももいません… 未来永劫、妻子なしとは誰も言い切れませんね。 >息子が亡くなったらどうなるのでしょう… その時点で嫁や子供がいれば、嫁や子供が相続人です。 子供はおろか嫁もいないのであれば、法定相続人なしということで、国庫へ没収です。 妻子がいなくても兄弟がいれば、兄弟またはその子 (甥・姪) が法定相続人に浮上してきますが、兄弟こそ今後現れる可能性はないということですよね。 まあ、国庫へ入れる前に多少なりとも結縁のある者がいれば、思し召しぐらいはあるかも知れませんけど。 http://minami-s.jp/page008.html
その他の回答 (1)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
遺産相続するにあたって、法定相続人であれば必ず相続が、約束されているわけではありません。民法で相続の優先順位が定めてあり、その相続順位に従って遺産相続が決定します。 配偶者(=夫からみれば妻、妻からみれば夫)は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となります。 相続順位は、第3順位まで以下のようになっています。 相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく) ・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、 内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし) ・被相続人の孫 ・被相続人のひ孫 までが相続の第1順位となっています。 ただし、子供、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、孫に相続の権利があり、同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。これを代襲相続といいます。 被相続人に一番近い世代の直系卑属が、遺産を相続することになります。 相続第2順位・・・被相続人の直系尊属 被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。 父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。 相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供 第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利があります。つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。 このように、第1順位の人がいる場合は、第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には相続の権利はありません。 なお、法律上の届出がされていない、内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供(=非嫡出子)は、第1順位の相続権が認められています。(ただし、相続分は実子の1/2となっています。) これ以外の人の相続は、遺書に記載されている場合のみです。つまり第3順位の方がいない場合は、特別縁故者が相続する手段がありますが、最終的には、国庫に帰属されます。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 ということは、伯母といとこ、いとこが先に亡くなりその後伯母が亡くなったら伯母の妹に遺産すべてが渡るのですね? で、もし伯母が亡くなる前に妹が亡くなってたら(いとこ・妹・おばの順で死去)、伯母の直系のおい・めいに(直系ということは私はふくまれませんよね?)渡るのですね?
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。