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親を扶養に入れられるのか
私はシングルマザーで、子供を1人育てています。 75歳以上の両親とは別に暮らしておりますが、両親を税法上の扶養に入れられるか教えてください。 父は数年前、仕事中に脊髄損傷する大怪我をし、それ以来、今も労災を受給して生活をしています。もちろん労災以外に収入はありません。母も75歳の高齢で働いておりません。 私は両親と別居していますが、仕送りをすれば、両親を扶養に入れて、私の所得税や住民税が軽減するのでしょうか。 労災受給中だったら対象外なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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扶養控除の対象となるのは、以下の4つを満たしていることが必要です。 (1)配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。 (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 この中で(2)に関しては、控除の対象となる人と別居しているときは仕送り等をしていることが必要ですが、それは国外でないかぎり年38万円以上の仕送りをしている証明書を求められることはありません。したがって生計を一にしていると思える額を仕送りしていればよいです。なお年38万円というのは一人あたりですので両親ともに扶養控除の対象とするなら年76万円です。 また(3)に関しては、労災給付は非課税ですので、合計所得金額には含める必要はありません。年金ももらっていないということなら条件は満たされています。 扶養控除の対象になれば、あなたの課税所得から48万円(両親ともにであれば96万円)が控除されます。あなたの所得税率が5%であれば48万円*5%=2万4000円だけ所得税が安くなります。住民税率は10%ですので38万円*10%=3万8000円だけ住民税が安くなります。両親ともにであればその2倍です。
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- f272
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後期高齢者医療制度のことに言及している回答がありますが,それは健康保険制度の話であり,所得税住民税の扶養控除の対象になるかどうかとは全く関係がありません。
お礼
社会保険上の扶養とはまた別という事ですね。 私の所得税や住民税が変わるなら、条件を満たしていたら扶養に入れたいなと思った次第です。 ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
- chihiro0531
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>後期高齢者医療制度の事も考慮しないといけないのですね。 はい。 私も母を扶養に入れていましたが後期高齢者医療制度に切り替わるからと会社の保険組合から文書で扶養から外すと書かれていて、すでに市役所から後期高齢者保険証が郵送されていた事実を母から聞いた体験があります。 そして今年の12月から保険証の発行はなくなりマイナンバーカードに代わります。
お礼
そうなんですね。 社会保険上の扶養に入れると、後から面倒な事になってしまうのですね。 参考になりました。ありがとうございます。
- chihiro0531
- ベストアンサー率25% (113/447)
75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。 75歳以上の高齢者はすべて、加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入しなおします。 収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
お礼
後期高齢者医療制度の事も考慮しないといけないのですね。 勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。
- AlexJenifer
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訂正と補足への回答です。 補足の1について正確なところを見ようと調べたら、2020年税制改正において、扶養控除を受ける為の仕送り金額について新たな規定ができていたようです。 2020年の税制改正で、国外にいる親族を扶養の対象とする要件の1つに「年38万円以上の生活費の送金」という文言が出ています。今後は年38万円以上の送金が扶養控除の対象とするための1つの目安になると考えられます。 この額をシングルマザーのあなたが問題なく出せるかどうかは慎重に考えた方がいいでしょう。 2.労災は年金ではありませんので「所得」として見て下さい。 正確なところは役所で相談しましょう。
お礼
わざわざお調べくださって、ありがとうございます。 新たな規定ができたのですね。 私が仕送りできる金額かどうか、慎重に検討いたします。 労災受給に関しても、年金ではないという旨、理解いたしました。 ご回答、大変助かりました。ありがとうございます。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (681/1525)
別居の親を税法上の扶養家族とするためには、以下の条件を満たしている必要があります。 1.親に対して、生活費、療養費等の送金を定期的にしている 2.親自身の所得金額が48万円以内か (親の収入が年金だけ&65歳以上の場合、年金収入が158万以内か) 1の判定は年末です。年末までの間に息子や娘らが財布からお金を出して生活の面倒をみるようになっていた、という場合には、その年の扶養控除に入れることができます。 2については年金収入、労災で受給している金額と照合してみてくださいな。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加で申し訳ないのですが、 1、例えば今月(10月)から毎月3万円を送金するとして、年の途中ですが、それでも今年の年末調整で扶養控除に入れることはできるのですか? 2、お恥ずかしい事に、年金の受給はなく、労災だけです。労災の受給額が158万円以内ということが条件になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 まずは親2人に対して生計を一にしているほどの仕送りが出来るのかを慎重に検討したいと思います。 労災給付に関しては所得として計算しなくて良いのですね。年金受給もないので、この点は条件満たしているとの事、よく理解できました。