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親を扶養家族に入れた場合のデメリットと条件
- 親を扶養家族に入れる際の条件やデメリットについてまとめました。税法上の扶養家族として入れるためには、所得税の他に資産管理や保険証の取り扱いなどの問題もあります。また、主人の会社が国税庁管轄である場合は一般の税理士が入ることができないかもしれません。
- 親を扶養家族に入れるメリットとデメリットについて調査中です。主人の父親が扶養家族に入りたいと言ってきたため、条件やデメリットを調べています。別居しているため、父の口座への仕送りと税理士の関与などが問題になっています。
- 親を扶養家族に入れることで生じる主人のデメリットについて調査中です。主人の父親が扶養家族に入りたいという要望があり、税法上の条件や主人の財産管理、保険証の問題などを調査中です。また、主人の会社が国税庁管轄であるため、一般の税理士の関与にも制約がある可能性があります。
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>税法上の扶養家族… なら、 >まだ主人の会社で入れるか調査中… 会社が判断するものではありません。 夫自身が判断して、「扶養控除等異動申告書」に記載して提出すれば良いだけです。 >主人の父親(80代… 無職かとは思いますが、年金はもらっていませんか。 もらっているなら、「所得」に換算して 38万以下ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 38万を超えるなら、たとえ何十万仕送りしたところで、控除対象扶養者になりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >主人の父の税理士さんにうちの所帯の財産(銀行の証券など資産)なども… あり得ません。 考えすぎです。 >しかし主人の会社が国税庁管轄?なため一般の税理士は入れないとも… そんなことどうでも良いです。 関係ありません。 >また主人の父は自分で保険証を持ってるため… 税法上の控除対象扶養者にするしないのこととは、何の関係もありません。 >そんなことができるのでしょうか… 舅の「所得」(収入ではない) が 38万以下で、かつ、夫と「生計が一」であること、さらに他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者また事業専従者になっていなければ、可能です。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 要件を満たすなら、もうすぐ年末調整ですから、「扶養控除等異動申告書」に舅の名前を書いて会社に出すか、年が明けてから確定申告をしてください。 >主人に何かデメリットはありますか… 「扶養控除等異動申告書」に舅の名前を書く手間が増えるだけ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
お話が支離滅裂でお答えのしようがないというかどこからあなたに分かるように説明しようか・・・・・・・。 税理士さんもいらっしょるようなのでその方に一度ご相談されたほうが良いでしょう。
お礼
支離滅裂なのにも関わらず わざわざご回答ありがとうございましたm(_ _)m
お礼
素人な私にも分かりやすく、かつプロフェッショナルなご回答をありがとうございました。 本当にありがとうございました。