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親を扶養

難しくて分からないので質問させて下さい。 先ず、私はシングルで子供を扶養しています。会社で正社員で会社の健康保険組合に入ってます。 父親が7月に定年退職し、無職になり父親に扶養に入れて欲しいと言われましたが扶養に出来るのでしょうか?父親とは既に別居で生計も別で仕送り等のやり取りも全くありません。同居、別居の条件に該当してないと思うので私は無理だと思うのですが… それと父親を扶養する事によって何か余計に支払う事になったり(父親の分の保険料以外に)変わるのでしょうか?無知ですみませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

今年定年退職ですと年金が受給される可能性があります また退職年金も 年金の収入が一定額以上あれば、質問者の健康保険の扶養被保険者にはなれません 国民健康保険料がいくら高くても前年の収入(と退職金)の2割を超えることはありません 保険料が高いのは、それだけ収入が多かっただけのことです さらに失業給付金を受給していれば、それも扶養被保険者になれない条件です なお 扶養被保険者が増えても保険料は変わりません

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.3

そうですね、国保に加入されたのでしようか、退職金が あるので会社の社会保険に加入すればよかったですね、 一応2年加入となっていますが2年目が社会保険は高 いから皆さん躊躇しますが、1年間払って2年目に課に しないといけないと言う法律はない様で、辞めて国保に 皆替えます、多分退職年はその市の最高保険額になる はずです、普通市は一度1年目は社会保険に加入して 来年から入ると良いですよと、教えるのですが、お父様 がいきなりそれでいいとでも言ったのかも知れません、 もうすでに加入されたのでしたら仕方がありません、 来年度からは収入がなければ全てが安くなりますよ。

usa04541
質問者

お礼

再びの回答有り難うございます! 説明した時に、国保に入ったと言ってましたので国保に加入してるみたいですね。 最初の1年は社保に入れるとは知らなかったです。もっと詳しく調べてから手続きして貰えば良かったです。私も定年までまだまだ先で無知でしたから。 有り難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父親に扶養に入れて欲しいと言われましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >父親とは既に別居で生計も別で仕送り等のやり取りも全くありません… 1. 税法の話であれば、「生計が一」であることが最低かつ最大の要件ですので、不可と判断せざるを得ません。 ただ、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年これから同居して大晦日現在で「生計が一」と言えるなら、一言で不可とは言えませんが、第二の要件は所得が 38万円 (給与で 103万) 以下であることです。 定年退職までの所得は 38万円 (給与で 103万) 以下だったでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、「生計が一」とは、必ずしも同居が必須ではありません。 金銭的な支援をし、休日に余暇をともに過ごすなどの条件を今後整えられるなら、来年は控除対象扶養者にすることも視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい条件は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、やはり「生計が一」でなければむつかしいと思います。 正確なことは会社 (健保組合) にお問い合わせください。 >父親を扶養する事によって何か余計に支払う事になったり(父親の分の保険料以外に… 2. 社保の話であれば、首尾良く扶養に入れられたととしたら、父の分の保険料は要りません。 (保険料が) 不要イコール扶養なのです。 そのほか特に負担が増えることはないはずです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usa04541
質問者

お礼

ご丁寧な回答有り難うございます! 扶養すると言うのは社保の事でした。言葉足らずすみません。 父親は給与もまともに受け取れていたので、総合的にも所得オーバーと言えますね。今から同居する形であれば扶養に入れそうですがこのまま別居なので難しいかな、と理解致しました。 扶養する事によってマイナスになるのかと思ってしまいましたが逆にプラスみたいで不安がなくなりました。 ご回答有り難うございました!

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

いや、あなたのおっしゃる通りですよ、まず今は7月に退職して退職金 が入っていればそれと7月までの収入がありますから無理です、更に あなたのおっしゃる通り同居でない場合は仕送りしている証明が必要 です、その前に退職金・今年の給与があるため扶養はできません、 来年から無収入になってあなたが仕送りしている証明があれば認めて くれるかもしれませんが、同居でないのでかなり難しいですね、父親を 扶養するとあなたの所得税・市県民税は安くなります、扶養控除38万 有りますから、年金をもらい始めたらその時点で扶養は打ち切りとなり ます、保険金は扶養者が増えても社会保険は料は高くはなりません、 余計に払う事はまずなく税金が少なくて済むと言う有利性があります。 証明はお近くの民生委員があなたと同居しているか判りますので、同居 していない事が判ると全て扶養した分を遡及されます、二倍返しになる 事もありますのでご注意ください。

usa04541
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました!自分なりにも一応少し調べたのですが内容が難しくて上手く理解出来なかったもので助かりました。 やはり別居で仕送りもしてませんし退職したばかりですし出来ませんよね。国保が高くビックリして子が親を扶養出来るからと私に今回提案した訳ですが。内容を父親に説明して納得したみたいです。 私もちゃんと理解出来スッキリしました。有り難うございます。

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