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司法についてお詳しいお方に お尋ねいたします。
44年前に 死刑の判決を受けた方が 今回無罪になりました。 質問1.無罪になった原因は44年前の証拠品が捏造であったことで。 捏造を命令した人・捏造品を作った人の逮捕は有りますか。 質問2,捏造品を証拠として 判断を間違え 一人の無罪の人間を 44年間死刑囚として扱った その時の裁判官は 何のお咎め もありませんか? 質問3、この時の真犯人は どこかに居り 警察はこれから操作を始 めますか? 以上 宜しくお願い致します。
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- AlexJenifer
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1.ありません。すでに亡くなっている人もいるし、生存していたとしてもとっくに退職、刑事訴追される事があってもとっくに時効が成立しています。なお、故紅林氏が当事者だという回答は大きな間違いです。少なくともその人は袴田事件の担当ではありません。 2.ありません。そのような規定が日本には(ほとんどの国も同様です)ありません。 3.始めません。真犯人が存在しているとしても、時効が成立している可能性が極めて大です。そうでないとしても、証拠能力がある事物を集めることはもはや不可能です。58年もたったいま、証人として能力をもっていたであろう人のかなりはすでに死亡、もしくは証言不能の状態です。物的証拠も残っているものなどほぼありません。捜査しても無駄。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30883)
こんにちは 1.既に亡くなっています 多くの冤罪事件を生み出している有名な人物です。 実名もさらされています。その後の警察の疑惑の捜査の元にもなったと言われています。 その後、別の事件でも冤罪を生み出しています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E6%9E%97%E9%BA%BB%E9%9B%84#:~:text=%E7%B4%85%E6%9E%97%20%E9%BA%BB%E9%9B%84%EF%BC%88%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%84%E3%81%97,%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82&text=%E6%8B%85%E5%BD%93%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A7%98%E3%80%85%E3%81%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6,%E8%80%85%E3%82%92%E5%A4%9A%E6%95%B0%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 2.裁判官は一人ではないですが、そのうちの一人が 辞めて袴田さんの弁護士になりお亡くなりになるまで続けてました。 <袴田巌さんの死刑判決を書いた元裁判官 生前に語った後悔と訴え> https://www.youtube.com/watch?v=mnmY2oQurUU https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%85%B8%E9%81%93 この方をモデルにしたドラマが「アンチヒーロー」ではないかと 言われています。 3.既に解っていた話もあるようですが、もうご存命ではないでしょう。 証拠が捏造されているので実際のものは、乏しいのではないでしょうか?
お礼
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
質問1、2 公務員の不法行為にかかる損害は、国又は公共団体がその責を負います。 憲法17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国家賠償法1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 (判例)最判昭和30年4月19日 「熊本県知事の出した農地委員会解散命令と農地部長の調査は職務上の行為であり、それによる損害賠償を個人に請求することは、正当な理由がない」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57438 質問3.他回答に譲ります。
お礼
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
1 時効が成立しているんじゃないかな。穿った見方をすれば、時効が成立してもうその人たちを罪に問うことができなから裁判所も捏造とはっきりと認めることができた、かもしれません。 2 もう引退しているか、お亡くなりになっている可能性もありますね。 今回の判決で裁判長はかなり突っ込んだ司法判断をしていますが、おそらくは当時の当事者が今はどうなっているかを確認したうえであのような発言をしたのではないかなと思います。 3 時効が成立していますね。仮に時効がなくて再捜査するとしても、ああいう事件というのは誰かが散々手垢をつけたものを誰かが引き継いでも、犯人にはたどり着けないものなのだそうです。 事件は58年も前の出来事です。真犯人も鬼籍に入っていると考えるのが自然かなと思います。犯行当時30歳だったとしても、88歳ですからね。
お礼