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容疑者→被告→次は?

ある事件を起こした犯人が逮捕された時、現行犯でも、「容疑者」や「被疑者」、つまり疑いがある人で、まだ確定がされていないですよね。 次に、取り調べが進んで、裁判まで話が進んだ時、「被告人」になりますよね。 この時は、「『告』訴を『被』せられた『人』」だから「被告人」なので、まだ犯人に確定した訳じゃないはずです。 では、犯罪をしたと確定された人物は、何というのでしょうか。報道では「犯人」という言葉を聞かないので気になりました。 また、たとえば死刑判決がでた人物を「死刑囚」といいますが、ほかに言い方があったりするのでしょうか?

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  • Ishiwara
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回答No.5

報道では「現在の身分」を重視して記述するので、容疑者、被告人、受刑者、死刑囚などとなります。証拠不十分で釈放された人や、刑期を終えて償いが済んだ人は、原則として「さん」付けです。しかし、例外として、「さん」付けにするのを社会感情が許さないような場合は、「元受刑者」のような呼び方をすることがあります。 「犯人」という呼び方は「現在の身分」を指すものでなく、時間を越えて事件を総括するものですから、刑期を終えたとしても「犯人」であることに変わりがありません。それゆえ、報道などではあまり使われません。過去の事件について、それを総括する書物を出版するときには、疑いの余地のない犯人をそう呼ぶことが許されると思います(そのような書物では、一般に名前を使いますが)。

その他の回答 (4)

noname#133638
noname#133638
回答No.4

新聞によっては、「服役囚」という言葉を使っていることもあり、また、まだ判決が出ていない、拘置所に居る時には、「未決囚」という言葉を使っていることもあるようです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3
  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.2

実刑が確定して収監されれば受刑者です。 有罪確定したんだけども執行猶予が付いて収監されない場合は 特にその手の呼び名って聞いた事ないですね。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 受刑者?