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源泉税や振込料を天引きされた場合の領収証額面
- 源泉税や振込料を天引きされた場合、領収証には引かれる前の金額を書くべきかについて疑問があります。
- 天引きする前の金額で領収証を書くことは、経費の二重記帳になる可能性があるため注意が必要です。
- 配当所得と他の所得(給与所得や事業所得)では扱いが異なることが考えられます。
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210,000で正しいです。経費の二重記帳にはなりません。考え方としては -請求側- 売 上 210,000→売上で記帳=領収書金額 振込手数料 -210→費用で記帳(領収書はない) 源泉所得税 -21,000→仮払税金等で記帳=先払税金 領収書はないが、翌年初に支払側から支払調書(昨年の支払報酬額と源泉額が記載されている)をもらう -支払側- 外 注 費 210,000→外注費で記帳 振込手数料 210-210=0→※1 源泉所得税 21,000(-21,000=0)→※2 ※1支払側は振込手数料を一度負担するが、少なく振込する=振込手数料分をもらうことによって振込手数料のマイナス処理をする。結果として経費は0 ※2支払側は21,000天引きして税務署へ納付しますが、これは支払側の経費にはなりません。預かっていた税金を請求側に変わって払ってあげるだけです。 したがって経費の二重計上にはなりません。 なお配当の受領書の件で2,160となっているのは、支払者=源泉徴収義務者ではないからだと思います。つまり先ほど例では支払者は総額で21万円払っています。(うち一部を税務署へ払っていますが。)ところが、配当金のケースでは金融機関は配当総額が2,400であるかどうかにかかわらず、2,160払うのみです。差額の240円は金融機関が税務署に払うのではなく、配当金を出した会社が税務署に払います。金融機関はその2,160円の受領書を使って会社に再度2,160円請求するだけです。2,400は払いません。そこに違いがあります。 最後になりますが、給与所得も事業所得も配当所得も総額で判断する(先ほどのケースでいえば収入を210,000円で計上する、配当金を2,400円で確定申告する)という意味では取り扱いは変わりません。 質問の意図に答えられましたか?
お礼
>支払者=源泉徴収義務者ではないから… なるほど。 ありがとうございました。