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都市計画外の土地の建築
都市計画外の土地で家を建築する場合、接道が市道、町道の幅員4m以下でも家を建築する場合は問題無い思いでしょうか。 セットバックの必要があったりしますか?
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あなたの質問にお答えします。 都市計画外の土地であっても、建築基準法に従う必要があります。特に接道条件については注意が必要です。一般的に、建築基準法第42条に基づき、「接道義務」という規定があります。この規定では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。 お尋ねのケース、幅員4m未満の道路に接する土地で家を建てる場合、特定の条件を満たさない限り建築することが難しいです。その条件として「セットバック」が必要になることがあります。セットバックとは、道路の中心線から一定の距離を確保するために、建物を後退させることです。具体的には、幅員が4m未満の道路の場合、その道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。これにより、将来的に幅員4mの道路が確保されることを目的としています。 例えば、幅員3mの道路に接する土地で建築する場合、道路の中心から1mが現状の道路幅で、さらに1m分を後退させることで、道路幅を4mに拡張するスペースを確保します。この1m分のセットバックを行うことで、接道義務を満たすことができます。 ただし、場所や状況によっては、自治体による確認や許可が必要となる場合があります。具体的な手続きについては、土地が所在する自治体の役所や建築指導課などに問い合わせることをお勧めします。自治体によっては独自の条例や規制がある場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。 上記の内容があなたの疑問解決に役立つことを願っています。何か追加の質問があれば、どうぞお知らせください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/