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接道義務の2mのところは占有が条件と都市計画課で言われました。

接道義務の2mのところは占有が条件と都市計画課で言われました。 ところが、この部分 登記は私の土地ですが、この部分に対して通行権を主張してくる隣地所有者がいます。 私の前の所有者へ通行権を支払い、以来通してもらっているとの事。 これが都市計画課に判明されると、接道の占有義務が果たせないでしょうか?

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  • kitchy
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

私の知りうる範囲で、お答えします。 道路、接道に関しての建築基準法上の規制は、良く知っているつもりですが、 結論から申し上げれば、「接道の占有義務」という意味では、 登記上、ご質問者の名義となっている以上、全く問題ないと思われます。 「通行権」と言われるものは昔は「通地権」と言われていた事もあると思いますが、 建物を建てる敷地は道路に接していなければならない。という現在の建築基準法制定もあり、 また、実際に道路に面していない土地に居住している人は、他人の土地を通らなければ、 道路に出られないわけで、種々の法制定が為されるに従い民法で定められたものです。 ご質問の先が、所有される土地での建築計画等をお考えであり、 計画上、都市計画課の「注意」が気がかりになられたのなら、法規上は、全く問題ないはずです。 ところで、「通行権を主張する隣家」は、現在、どのような土地の利用状況なのでしょうか? 何らかの建築物が建っている場合、正式には、以後、絶対に建築許可は下りないでしょうし、 今後も何らかの土地の活用を望むのであれば、ご質問者のご理解、ご協力が不可欠です。。 また、「前所有者に払った通行権」等は、現所有者のご質問者が知り得ていない以上、 一般的には民事訴訟の対象事項でしょうが、「前の所有者とは話が・」と言ったコメントで、 了解できるはずもありませんし、お話しぶりからは納得しがたいですよね。 一番、穏便な和解策は、ご質問者が建築計画等を練られる際、一応「隣家」の希望も聞き、 その上で、両者が納得しうる合意線を出し、以後は書面にて取決めを交わされるべきです。 基本的に不利益を受けられる必要はないですし、「隣家」の言い分には無理があると思います。 言い換えれば、「前の土地の所有者には、自転車を止めておいてかまわない。と言われたから、 自転車は、今後もずっと止めておけるはずだ。」と言われたからと言って、 建築計画上、「占有ではない」等となるはずもなく、 百歩譲っても、「通行権」の有無と「占有」の有無は違うからです。 お役に立てたら幸いです。

kyuper2003
質問者

お礼

とても詳しく回答いただき感謝しております。

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  • poolisher
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回答No.1

問題ありません。

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