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セットバック後の都市計画道路廃止による補償について

セットバック後の都市計画道路廃止による補償について 以下をお尋ね致しますので宜しくお願いします。 当方の敷地前の道路幅を、現状の6mから15mに拡幅する都市計画道路が昭和30年代初期に設定されていましたが、この計画道路は未着工のまま現在に至っております。 当方はこの間の平成初期に、敷地内の道路前面まであった建物を取り壊して、建築規制により道路から9mセットバックして鉄筋コンクリートの賃貸ビルを建築しました。 しかしながら、最近になってこの計画道路は廃止予定である旨の連絡を市側から公聴会で受けました。 席上市側は、無補償で計画道路を廃止予定と発言されていましたので、セットバック済みの場合はどうなるのかと確認したところ、やはり無補償とのことでした。 確かにセットバック前であれば、無補償でも致し方ないしその様な判例もある様ですが、セットバックを行って建築した後に、計画道路の廃止に伴い建築規制も撤廃するが、建築済みの地権者に対して補償しないと云われても納得致し兼ねます。 上記の様な状況の場合であっても、計画道路廃止による建築物などに対する補償を受けることが出来ないのが一般的なのでしょうか。 最近各地で、財政上の問題などにより計画道路が廃止されていると聞いておりますが、本セットバック後の補償問題に対する指針をご教示頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • m760339
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.3

>>当方はこの間の平成初期に、敷地内の道路前面まであった建物を取り壊して、建築規制により道路から9mセットバックして鉄筋コンクリートの賃貸ビルを建築しました。 都市計画が廃止になって、次の建て替え時にはセットバックなしで建築が可能になったのであれば、それでいいのではないでしょうか? 都市計画が後から被せられても、計画決定した時点で強制的にセットバックした形に建て替えさせられることはなかったはずなので(あなたは、建て替え時期が来たから建て替えたのでは?)、建て替えはあなたの自己都合です。その場合、補償を求めることはできません。 そもそも、今現在無い物件に対する補償は「架空物件の補償」にあたり、逆に行政側が犯罪に問われます。

windhead
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 当方が鉄筋コンクリートの賃貸ビルを9mセットバックして建築せざるを得なかったのは、都市計画法53条の強制的な規制があった為であり自己都合ではありません。 (規制がなければセットバックなしで建築していました。建替時期は確かに自己都合ですが。) その後 色々調べましたが、当方が求めているのは「物件補償」ではなく「損失補償」に近いものであることが解りました。 損失補償: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%A4%B1%E8%A3%9C%E5%84%9F 盛岡裁判などにより都市計画法53条には補償規定はない様ですが、憲法29条3項による補償請求は完全には排除されてないと、この判例の資料などに記載されています。 憲法29条3項: 私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる。 補償の要件に「特別な犠牲」が必要である様ですが、計画道路が廃止となった現在、セットバックは財産権の侵害であり「特別な犠牲」にあたるのではないかと、当方は法律の素人ですがその様に考えています。 当方は賃貸ビルを経営していますが、53条により9m分の敷地に建築を行えなかった為に、賃貸収入に多大な損失を被っております。 半世紀以上に渡り個人財産を規制し、且つ行政の怠慢を含め都市計画道路を廃止を最近急に提示されても、9m分の敷地に対する建築規制分への損失補償(物件補償ではありません。)を行って頂けないのは、素人考えではどう考えても不条理でおかしいと思います。 今後は、沿線で既にセットバックされた方と意見を交わし、憲法29条3項に基づく集団訴訟もありゆると現在は考えています。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >都市計画道路の構想中に適法であった都市計画法53条は、例え都市計画道路自体が廃止になっても法の不遡及によって違法ではなく、当時の53条の規制下に建築された建物に物件補償を求めることは出来ない。 そのとおり。 都市計画法の街路計画がなければ 街路計画用地内に建築できたと言うことですね。 そこに建築できないかった(有効利用できなかった) ことについての 物件補償は聞いたことがありません。 都市計画街路の見直しは 最近、盛んに行われています。 http://www.pref.aichi.jp/0000014550.html

windhead
質問者

補足

補足1を回答頂きありがとうございました。 その後の当方の考えを、回答番号:No.3の「この回答への補足」に記載しましたので、大変お手数をお掛けしますが、問題点などをご指摘頂けると幸いです。 「物件補償」ではなく、「損失補償」の補償請求は法的に完全には排除されてないと思います。 宜しくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>平成初期に、敷地内の道路前面まであった建物を取り壊して、建築規制により道路から9mセットバックして鉄筋コンクリートの賃貸ビルを建築しました。 RC造の建物なら予定街路線まで後退しないと建築は不可能です。 これが、都市計画法53条許可です。 ↓ http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/toshikeikaku/05-tetsuduki/052-53jou.htm ※木造なら後退不要 >上記の様な状況の場合であっても、計画道路廃止による建築物などに対する補償を受けることが出来ないのが一般的なのでしょうか。 例え、計画通り 土地の買収があったとしても 計画線内にない建物に物件補償はできません。

windhead
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 本建築に物件補償を請求出来ないのは、以下の法の不遡及によるものと理解しました。 (間違っていれば大変お手数をお掛けしますがご指摘お願いします。) 都市計画道路の構想中に適法であった都市計画法53条は、例え都市計画道路自体が廃止になっても法の不遡及によって違法ではなく、当時の53条の規制下に建築された建物に物件補償を求めることは出来ない。

windhead
質問者

補足

ご回答者様と当方との間に、物件補償の対象の内容に相違があるのではないかと思いました。 ご回答者様の想定される物件補償は、現実に存在する建物を撤去する場合の補償であると推測します。 一方当方が今回問題としております物件補償は、都市計画道路の廃止に伴い建築規制が撤廃された場合に敷地に建築可能だった、現状存在しない9m分の建築物件の補償です。

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