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違法建築宅の保護による土地所有者への不利益
平成元年にあるお宅Aが旗竿地の竿部分を一部43条但し書きにし公道から2m接道し建築しました。竿地から4mぐらい高い位置に家を建てているのですが、そこから公道へとつながる長い階段を建築確認申請の時に提出し(概略図)許可がおりました。その概略図を確認し自分の土地が公道から15m(私の家も端竿地で上記お宅の竿地挟んで真ん前)無いことを確認して土地を購入しました。建築をしようと役所へ行くとなんと一部43条但し書きが無くなっているのです。よって私の家は公道から16mの扱いになってしまい3m幅員が必要となりました。さらに近隣のお宅5件が各々公道に接しておりその公道で建築許可をとっているのですが、なんと申請した接道とは反対の私の敷地に玄関を面して作ってしまいました。近隣は各々接道までは段差があり階段を作ることで許可がおりており概略図も階段を記載しております。 役所は違法建築であることは認めているが、現状竿地を利用しなければ公道に出ることが出来ない。玄関が竿地に向いているため竿地は建築面積に算入できず、全て(26坪)43条但し書きにしなければ建築は認めないと言うのです。こんな理不尽なことがあるのでしょうか? 平成元年にお宅Aを一部43条但し書きにし許可したこと、現場を確認せずに許可をおろしたことも、43条但し書きを現状残さなかったことも明らかにミスであります。平成元年にお宅Aが2m接道した一部43条但し書きにすれば公道から12mなのです。 その一部43条但し書きを復元し建築は認められないのでしょうか? (役所は通行を理由に認めません)なぜ違法建築宅が保護され信用すべき概略図の一部43条但し書きが抹消されていたことで不利益を被らなければならないのでしょうか?通行承諾権が有るお宅は1件だけですが通行承諾権があるとは知らずに土地を購入しました。(契約書には近隣が使用するときがあるとだけ記載されておりました)通行の問題は民法上であり建築上の問題と役所は一色単にしています。 また、家はひな壇であり下の家が建築されたことにより3m以上あった竿部分の幅員が2.6mとなってしまったのです。将来近隣が建築するであろうということをまったく考慮せず、建築許可をおろしてしまいました。市が幅員を狭めておいて43条但し書きにし家だけセットバックすればよいとの判断です。ひな壇の下の家は前面が公道に面しているので竿部分の側面はセットバックする必要がないとのことでした。 セットバックは将来幅を4mにしましょうと言う主旨でありながら、 竿地の入り口は絶対に将来広がらない、家だけぼこっとへっこめばそれでいいとのことでした。お宅Aは土地を高くしてしまい要壁を作ってしまったので取り壊してまでも建て替えはしないそうです。また他近隣5件はそれぞれ接道があるので、竿地は不要となります。(建て替え時)すると不用になった竿地、現状の違法建築近隣宅の為に43条但し書きにされ、残ったのはセットバックを余儀なくされた家、建坪が限られてしまった家、43条但し書きにしたことで折角購入した敷地26坪を皆様の為に提供した余りにも理不尽な結果だけがのこるのです。
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今日は cyoi-obakaです。 43条ただし書は、申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのですね。 従って、43条ただし書部分は、通常、権利を持たない他人が利用する事は不可なのです(ただし、通行権が有る場合はその権利保持者は通行出来る。)。 つまり、43条ただし書部分は、公共の用地ではないのですよ!! 重要な事は、旗竿敷地の場合、その敷地の接道距離(公道への)が法及び条例等に適合しているか否か?です。 よって、あなたの敷地の旗竿部分の最小幅員が何mなのか? であり、 3mあったのが2.6mになったとの記述が有りますが、あなたの権利敷地が減少したのでは無いですよね! 結論として、そのような土地を購入してしまったあなたの失敗です! 購入の経緯は、商取引上の問題ですのでここでは述べる事を控えます。 以上です。
お礼
cyoi-obaka様 ご返答ありがとうございました。 私の失敗ですね・・・・ 接道の緩和規定がいつの間にか違法建築宅の保護規定になってしまいました。現在は竿地の下の部分を一部、そして上の方の部分を一部43条但し書きにして役所内で3回目の協議がなされております。 平成元年にお向かい宅が竿部分を一部43条但し書きにしたにも関わらずそれが抹消されていることまでは概略図を信用したばかりに調べることをしませんでした。人生最大の失敗。2.6mに幅が狭くなったのは平成5年です。まだ私の土地ではありませんでした。 43条但し書きにすることは、違法建築宅らの人々が通行しているから 一団地の土地として見れないとのことで43条但し書きに設定する層です。