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建築確認前の道路の手続きについて
- 建築確認申請において、道路に関する手続きについて教えてください。計画敷地の北にある都市計画道路にかかるためには、53条許可が必要ですか?手続きや必要書類についても教えてください。
- また、東側の市道についても質問があります。現況のセットバックは4mですが、元の道路の境界杭が見当たらず、セットバック杭も片方が見つかりません。この場合、境界杭の復元やセットバック杭の再設置が必要でしょうか?経験が乏しく、市の手続きにどのように進めばいいか悩んでいます。
- 建築に関することに詳しい方にアドバイスをいただきたいです。どのように動けばよいかわからず、困っています。建築確認前の道路の手続きについて詳しく教えてください。
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こんにちは。 最初のご質問。 都市計画道路の幅員、つまり境界位置については市役所の都市計画が担当です。 しかし細かいことは事業部門、つまり道路整備工事を担当する課でないとわからない場合があります。 縦割り行政ではないのですが、担当する内容が違うんですよ。 たとえば、市道としての計画道路なら市役所の道路担当部局。 県道としての計画道路なら、管轄の県の出先事務所でしょう。 境界や工事などは、お互いに担当する内容が細かいので、それぞれの担当課を1往復するしかありません。 相手の担当が不慣れだと、2往復するかもしれません(笑) 必要なものは、最低都市計画図と配置図(測量図)。 配置図を持参すれば、担当がその中に手書きでラインを引きます。 次に時期について。 他の回答にあるように、時期によって対応が違います。 都市計画図の中にただ道路の位置を2本線で示しただけなら、ほぼ計画決定だけ。 この場合なら、都市計画法第53条に抵触しなければ許可は不要で予定道路の部分を敷地に組み込めます。 事業決定、工事決定、事業者によって買収が開始されている、はたまた一部ですでに着工済み、などと進捗状況によって対応が異なります。 これは都市計画課が担当になりますので、上記で都市計画課を訪問したときに併せて尋ねてください。 聞くことは、都計法53条に関して支障無いか、です。 当地では「申告書」というものがあり、これによって許可が不要である証明を受けます。 レアケースですが、事業決定してしまうと買収前に先行して道路管理者が道路法の道路として認定をかけてしまう場合があります。 この場合は、法44条に抵触しないか道路管理者と市の建築指導部局(民間機関ではない)と協議が必要ですね。 最後のご質問。 まず現地を確認。 次に市役所の建築指導担当課に、その路線の建築基準法上の扱いを確認。 2項道路であることが確実であれば、過去に境界確定(道路査定)が実施されていなければ、2項道路の拡幅前の元道の位置(幅員)の確定が必要です。 けっこう大変と思うでしょうが、これをしないと道路の中心線がわからない、つまりセットバックの位置が確定しないから、配置図を書くことも敷地の求積もできないんですよ。 現況の位置だけで考えてしまうと、双方がセットバックしていたかどうか、測量もしていないのにそれが正確だったかどうか、現況の基準になるU字溝、門・塀などの外構、舗装面の位置などが全て正確な位置とは思えませんから、あとで問題が起きる場合があります(実際、多いです)。 建築確認を通すだけなら、現況で配置図を書けば審査機関は目の前の図面の記載内容を審査するだで、それが正しいかまでは追及しませんから、通ります。 建築士の責任と言っても、未来永劫その土地の境界に関して設計責任を負う建築士などいませんから、トラブルの責任は施主が背負うことになります。 確認を通すことだけが目的ではありません。 建築士の責務として、施主に迷惑を引き継がないよう注意してあげてください。 境界立ち合いのことで余計な費用が発生しますが、そこは設計者の立場からあなたのために必要なので、工事費総額に組み込んでください、と施主を説得するしかありません。
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- oyazi2008
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NO.2です。質問者さんへの回答ではなく失礼します。 NO.4の回答者様 >建築確認を通すだけなら、現況で配置図を書けば審査機関は目の前の図面の記載内容を審査するだで、それが正しいかまでは追及しませんから、通ります。 建築士の責任と言っても、未来永劫その土地の境界に関して設計責任を負う建築士などいませんから、トラブルの責任は施主が背負うことになります。 確認を通すことだけが目的ではありません。 私も「これ」が言いたかったのです。境界関係のトラブルは多く、隣地境界などは、土地家屋調査士以外の無資格者が無造作に杭を設けたりするのは、自己所有地内以外はトラブルの元です。現在はすべて世界座標で座標値を以って表示されるのですから、例え工事中や将来にその杭が喪失しても復元可能な様に整えてあげることが、結果として施主の(土地所有者の)将来的な利益になると思います。 明確なご回答感謝いたします。
- sirousagi1
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市道である都市計画道路なら、都市計画課とか管理課とした都市計画を管轄するところです。 政令指定都市なら県道でも市の部署でいいでしょう。 政令指定都市でない自治体の都道府県道などであったなら、土木事務所や県土整備事務所になりますし、 国道なら国道事務所になると考えます。 書類は、自治体により書式は違います。管轄部署でもらうようになります。 大方、案内図、該当敷地に関する計画図(配置図、平面図、立面図)で配置図には都市計画道路の線と幅員を書き込みます。53条の書類に必要書類が書いてあります。 道路の境界は、市の道路課や土木管理課とした部署に確認しないといけません。 敷地接道部分になくても近辺にあればいいのですが、無いとなると ひょっとしたら道路査定をしていない区間かもしれません。 官民境界を勝手に設置しては根拠が示せないのでうかつにできないと考えます。 どうにも道路境界線が判明できないなら、市に再設置を申請する必要があると思います。 そうすれば、セットバックした位置に杭でも金属鋲でも設置すればよいと考えます。
お礼
ありがとうございました
- inon
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自治体によって対応が変わるので、ともかく、自治体の建築審査課でお尋ね下さい。 附近見取り図、現況図は必須です。出来れば現況写真もあれば良いでしょう。 現地を地図ででも確認出来なければ、当然役所も相談には乗れません。相談を電話で済ますことはお互いにとって大きなマイナス、間違いの元です。 少なくとも私の住む自治体では土地家屋調査士など入れての測量のし直しなど必要ありません。 設計者の責任で杭を入れれば済みます。
お礼
ありがとうございます
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
不動産業者です。 1.その計画道路の事業進捗状況によります。計画決定までなら、一般の木造などの居宅なら制限を受けませんし、事業着手しているならば、制限を受けます。 2.県道であれば、通常管轄するのは土木事務所です。所轄の土木へ電話して「●号線の計画道路にかかる宅地の建築確認について・・・」などと問い合わせ事前に、訪ね先を確かめてから訪問しましょう。 場合によっては、たらいまわしもありますが仕方ありません。県や国が事業主体の場合は、詳細計画図と測量資料を保有しているのが、市町村だったりしますので・・・・・こればかりは案件ごとに聞いて見なければわかりません。そこが政令指定都市ならば土木事務所ではなく、市の都市計画課などが窓口になる場合もあります。 3、事業着手している場合は、500分の1以上の縮尺の該当する宅地の測量図などを持ち込み、(17条公図でも可)担当課で道路にかかる範囲を線引きしてもらいます。境界確定したものでなくとも、建築に使用する現況測量図でOKです。 4、セットバックですが、これは役所の方に以前の協議関係の書類が保管されているはずです。セットバックが完了しているならば、後退後の後退線の標識は再度設ける必要があります。市町村により指定のプレートや杭など求められる場合もありますので、これは確認が必要です。いづれにしても建築屋が勝手に埋設するわけにはいきませんから、過去の資料に準じて土地家屋調査士に依頼して、復元してもらうことになりますし、現況測量図などもその時に作成してもらいましょう。接する隣地や対抗地の立会い(確認)なども要します。 不動産屋なので実際に確認取得する行為は行いませんが、仕入れ等行い商品化する際の調査などは上記の様な感じです。具体的な詳細は建築士の方など書き込んでくれるのを期待しましょう。
お礼
ありがとうございました
- atelier21
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地方自治体は其々違うので 個々に確かめるしかないです 東京でも区により違う場合がありますので 経験とは別 そこで貴地方行政組織を調べる 国道・県道・市道により管轄事務所が違う場合がある 答になっていないが 具体的に調べるしかない 今も某区役人にTELしたが 書類持って伺わないと答は見つからない 役人の辞書には サービスと言う語は無い
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。