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外国人との離婚
外国人と結婚して現在海外に住んでいます。 万が一、自分の親が亡くなるようなことがあり遺産を相続した後に、 妻と離婚をした場合、外国に住んでいても妻に財産分与を しなければならないものでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。
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国よって変わってきます。 外国で婚姻届をその国の法律によって提出したときに、夫婦財産についての規定があるかないかです。 通常は一方が金あり、または、両方とも金あり、片方は金なしとなると、分離財産で届けをだします。両方が同じようなどっこいどっこいでは、共同財産での届け出。 スペイン語だと、BIENES RAICES MANCOMUNADOとかSEPARADDの記載。 また、国によっては、外国人が同国人と離婚の際は、全財産は同国人の物というような国もあります。家から車まですべて外国人夫の名義でも、妻は、夫の承諾なしに売却もできます。 日本の法律は適用なしです。
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- aokii
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回答No.1
外国人と結婚して現在海外に住んでいて、妻と離婚をした場合、外国に住んでいても、妻に財産分与しなければなりません。
質問者
お礼
どうもありがとうございます!
お礼
調べてみます。 どうもありがとうございました。