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所得税の更正の請求について
年金で暮らしています。 毎年、確定申告をしています。 実は、10年前に障害者手帳を交付されていたのですが、 確定申告の時に、障害者控除のところに記入していませんでした。 もし控除していれば、毎年の所得税が、 一万円くらいは違ってきます。 さかのぼって訂正したいのですが、 一年しかさかのぼれないのでしょうか? 「更正の請求期間を過ぎた課税期間について…」という注意書が、 国税局のHPにありましたが、 よく意味がつかめません。 私の場合、22年度の分しか、訂正できないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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- hata79
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所得税申告の「訂正」のうち減額については、一年間しかできませんでした。 平成23年12月2日に法令改正がされ、国税通則法による更正の請求ができない事案については過去3年分「更正の申立」ができるようになりました。 詳しくはURLを。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 税法改正は高い頻度でされてます。 ここでの回答は正しいものが多いですが、税法改正に追いついていけないというのも事実ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の場合、22年度の分しか、訂正できないのでしょうか… 22年度の分でなく、「22年の分」のみです。 >毎年、確定申告をしています… 一度出した申告書を、所得税が減る方向で訂正することを「更正の請求」ということはお分かりのとおりです。 その期限は、法定申告期限から 1年以内とされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 平成21年分の法定申告期限は H22-3-15 で、既に 1年以上経過していますので、21年分以前はアウトということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 国税局のHPは、わかりにくいです。 法律が改正される前と後との違いが、 よく分かりませんでした。 とにかく、回答、感謝します。
お礼
ありがとうございました。 もう一度、よく、調べてみます。 回答、感謝します。