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相続放棄対策 注意点

75歳の農家老婆です。教員だった亡き夫の遺族年金で細々暮らしています。二人の子どもは独立しています。田畑 山林 が有りますが草ぼうぼうの荒れ地です。もちろん収入は有りません。夫の遺族年金から固定資産税等は払っています。田畑山林の税金の現物支払いも出来ません、おかしいです。私も老人介護施設に入る予定でお金を準備しなければなりません。対策として子供に迷惑を掛けないために 相続放棄を検討しています。問題点は 手持ちの財産は私が死亡後は一切手が出せないことです、 自宅の解体です。私が死亡しなければ自宅の解体は出来ませんが、介護施設に入居が決まったら解体する方法もあります。自宅が国の管理下に成れば ほったらかしで近所迷惑になるので。。。、相続放棄後ですと残したお金はつかえません。 相続放棄に手持ち金、銀行預金等の調査厳しいらしい、10年前で の銀行預金の動きも調査するらしい。タンス預金も家宅捜査で調べるらしい。。。他人名義の通帳に少額の預金をうつしてもダメでしょう 宜しくお願い致します。税金を田畑山林の現物で受け取ってもらえれば 税金発生源がすべてなくなるので 問題はすべて解決いたしますが???    宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

相続放棄は、あなたが死んでからしかできません。所有している間は固定資産税を払い続けてください。固定資産税は田畑山林の現物で受け取ったりはしません。自宅を解体すれば固定資産税は増えます。 子供に迷惑を掛けたくないのであれば、売却先を探してください。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

今あなたにできることは、 あなたが、痴呆になったり、病気になって動けなくなった時に、 お金などの管理、支払いなどをしてくれる人を選ぶことでしょう。 税金などのことは、子供たちに任せておけばよいのです。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 相続放棄とは、相続開始(被相続人の死)より後に相続人が家裁に申し立てる手続きのことなので、被相続人が生前にできることは相続人に「固定資産税分だけムダだから相続放棄した方がいい」と助言することくらいです。  相続放棄については、被相続人が生前にしなければならない法的手続きはありません。  自宅の解体については、あなたさえ許せば生前にあなたの財産で解体することもできるでしょうが、解体して住宅用地でなくなった土地は翌年から固定資産税が上がると聞いています。  いつのタイミングで解体するかは、あなたの意志と財産で解体できるうちで、かつなるべく遅い時期がベストとなりますが、個別の事情でありあなたがいつどうなるかわからない以上、お子さんとも話しておいた方がいいかと思います。

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