- ベストアンサー
借金ありの相続放棄か相続か悩む!税金計算方法もわからず
- 借金500万で相続放棄すると3200万残り、放棄しないと100万損
- 生命保険や死亡退職金は相続放棄では非課税対象にならず、税金を支払う必要がある
- 税金計算方法が分からず借金全てを清算したら100万損、相続放棄が得か相続が得か判断できない
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたはほうっておけないわ。何かとっても混乱しているようですね。 まず、整理します。 1.相続したとき;a+b a: 受け継ぐもの 借金+財産+死亡退職金+(生命保険金) (相続税がかかる) b: 保険料を被相続人以外が払っている生命保険で受け取り人になっているもの(所得税または贈与税の課税対象) 生命保険金 2.相続しないとき(相続放棄したとき) b.のみ ここで、死亡退職金や生命保険金の非課税枠は、 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 で計算されます。 生命保険金等ではその保険料の全部又は一部を被相続人(なくなった方)が負担していた場合は相続税の課税対象になります。そのほかの形では、所得税や贈与税の対象です。所得税はあなたの収入によって違います。一時に全部もらう一時所得の場合は、控除は50万、贈与のは控除が110万。贈与税の税率はh累進なので ttp://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm で見てください。 考察:本当にaがマイナスなら、受け取らないほうが増し。でもあなたは、解釈を誤っている。それに、...と聞きましたという内容も間違っています。いったい誰がいったのかな。あなたが放棄しても誰も損しないし、保険金や死亡退職金は払うべきところが払わなくて済むね。あと、多分すべて相続税の基礎控除の範囲内ですむ(基礎控除額は5000万円+1000万円x相続人の数)。事情を伺うと放棄をするのが賢明とはとても思えない。こんな話、人に頼るから振り回されるのであって、チャンと自分で確かめなさい!URLも見て。 結論:相続する。 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915)。もたもたしていると、家庭裁判所が、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる(民法918)とあるので、余計不利になることもある。承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消すことができない(919)のでよく調べること。あとで、何か出てきたときには、放棄していれば、すでに相続できなくなっているだけさらに損。
補足
ありがとうございます。URLを参考にさせていただきました。 私の質問だと足りない部分が多かった為に、違う結論になってしまったのか?と思います。 被保険者:自殺により2週間前に死亡(親と同居していた) 相続人:子一人だけ(5歳で、前妻に引き取られていて、親権も前妻にあります。毎月5万円の養育費を振り込んでいた。) 生命保険の受取人:前妻の名義になっている(保険料は被保険者で受取額が3000万) 遅くなってしまいましたが、補足をしましたのでよろしくお願いいたします。