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扶余、夫の年末調整について
夫の年末調整の時に特別控除欄に私の年収を記入したのですが それは間違いでしょうか? お互い社会保険でお互い勤め先で年末調整を書いてます。 ただ夫の会社の方でこれまで数年間扶余に入っていたようになっているといわれたそうですが そもそも社会保険自体をもらってませんし、よく意味が分かりません。103万円を超~201万5千999円以下 夫の配偶者控除は受けられない 夫の配偶者特別控除受けられる とおもいますが間違いでしょうか? そもそも夫の年末調整に金額を書くこと自体間違いなのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
年収を記載したのは 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」のところでしょうか? そこに金額を書いて横にある判定のところでどれに当てはまるかを判断してください。配偶者の所得が133万円以下(給与所得だけなら201.6万円未満)であれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。 社会保険に加入しているかどうかは関係ありません。