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離婚調停の調停事項の時効
調停離婚後、マンションのローンの支払いをお互いに毎月支払うことになっていたのですが、元夫からの支払いが途絶えて、途中で少額訴訟を令和3年に起こしました。 今年で離婚から10年を迎えますが、調停事項の事項は今年で終わるのか、少額訴訟を起こしたところでリセットされているのか教えてください。
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少額訴訟は基本即決だと思いますが、その訴訟で支払いを命じる判決または和解が確定していれば、その判決や和解が新たな債務名義になり、確定の時から更に10年の消滅時効となります。
お礼