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調停で決定したことを変更したいとき

現在大学1年の子をもつ、母子家庭です。 昨年末離婚しました。 離婚した相手は大学生の子の父親ではなかったのですが、養父として養子縁組をしていました。 子が高校時代、国の教育ローンを当時養父の名義で借りました。 返済は据え置きにしたことから、まだまだ残債があります。 離婚の際、この負債を私も半分支払うことで合意し、 元夫に毎月1万円ずつ送金しています。 当時の借り入れに関して、元夫と相談して決めたことでもなく、 元夫の意思で借り入れた形でしたので、 どこから借りているかもよく理解していませんでしたが、借り入れたことは確かなので、 今まで別居中も含め、20万近くを元夫に支払済みです。 このたび、国の教育ローンのことを知り、子一人に対して借り入れられる最大限の額を申請しようとしたところ、 既に半分は借り入れられているとのこと、残額の範囲でしか借りられないことがわかりました。 質問の主旨としては、この据え置きの残債があることにより、 ひとり親となって新たに借り入れるものとの重複で現状厳しいことを理解してもらい、 元夫名義の残債は手伝わなくてもいいようにならないかと希望しますが、 3ヶ月前に調停で決まったことに、元夫が協議で応じるとも思えないので、法的にどうにかできるのならばと思います。 これは私が継続して支払うべきものだとは思っているのですが(だから合意した) なにぶん厳しいので理解してもらいたいという心境です。 この場合、無理な都合のよい話でしかないでしょうかという倫理的な部分も踏まえ、 可能であればどのような手段がありますでしょうか。 やはり調停で話し合うことがいいのかもしれませんが、 いきなり審判や簡単な判決ということには持っていけないのでしょうか。

みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.2

お礼を拝見しました。 >調停しかないのですね。 私の書き方が悪くて伝わってないようですが、調停で決まったことを、また調停して覆すことは無理です。 つまり法的にその月1万の負担を免れることはもう無理です。 >こういったことは法的に定められているわけではなく、本人同士の意思ですものね。 法で白黒つけれないような事なので、調停員をはさんで当事者で話し合い合意したということです。調停での合意は確定判決です。 しかし調停して決まったことであろうとも、当事者の二人がその後に相談して合意の上で変更することはなんら差し支えありません。 もちろんその変更には法的な根拠はありませんので、ふたりの信頼でやっていくしかありません。 なので元夫に現在の窮状を訴えて、返済を勘弁してもらうしかないと思います。

furefure
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 補足しておきました。

furefure
質問者

補足

何度もありがとうございます。 3つの疑問が生じました。 一つ目は、例えば養育費の減額請求の申し立てというものができるという点。 一度決まったものを、現状が変わったので考え直してくれないかと申し立て、双方が合意するまで話し合い、新たな調書ができますよね。最初決めたことから変更になる場合があります。 もうひとつは、借り入れをしていたことはわかっていましたが、銀行なのかどこから借りていたのか、こちらで把握できていなかったことが、一つ目のように離婚後わかったことということで決まったことを遂行している途中で変更してもらいたいと申し立てる理由にはならないのかということです。 3つ目は、調停の最後に書記官が私にだけおっしゃいましたが、実子に対する養育費が決められていましたからそのことに関して、滞るようなことがあればすぐに差し押さえができますから言ってくださいというものでした。 私が払っていくと決められたこの項目についても、私が払わなかったら私が差し押さえられますか?と聞きましたところ、養育費とは別で、こういった事に関して裁判所では差し押さえの対象ではありませんということでした。重さ、のようなものがあるのかどうかわかりませんが、例えば私が突然払わなくなったとしても元夫としては何ら取り立てる手立てはないと聞いていたことです。軽微といってはなんですが、こういう種類の項目は、こちらの状況などの証明があれば審判に持っていけるとか、そういうことはないのかな?と思った次第です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>やはり調停で話し合うことがいいのかもしれませんが、いきなり審判や簡単な判決ということには持っていけないのでしょうか。 残念ながら無理です。 調停において合意に相当する審判が確定すると「確定判決」と同一の効力が認められます。 確定判決とは文字通り「確定」ですから覆りません。 これが覆るようだと調停までした意味がありません。 逆に元夫から調停で決まったことを変更したい、なんていって来てそれが認められるようだと困りますでしょう。 >子一人に対して借り入れられる最大限の額を申請しようとしたところ、既に半分は借り入れられているとのこと、残額の範囲でしか借りられないことがわかりました。 質問の主旨としては、この据え置きの残債があることにより、ひとり親となって新たに借り入れるものとの重複で現状厳しいことを理解してもらい、元夫名義の残債は手伝わなくてもいいようにならないかと希望しますが・・・・ これはちょっと調停には関係ない、学資ローン制度に関する話です。 学資ローンとは子供一人あたりに国としていくら学資を貸すか?の上限が決まってます。 もちろんお金を借りる手続きをしたのは元夫でしょうし、債務者も元夫になってるでしょう。 しかしそのお子さんの名前ですでに半分を借りてしまっているので、そのお子さんの名前で借りれるのは後半分しかありません。ということです。 つまり元夫に全部かぶってもらえば、借入れの枠がもどる、とかの話ではありません。

furefure
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 > つまり元夫に全部かぶってもらえば、借入れの枠がもどる、とかの話ではありません。 そういうことではなくて、この元夫の債務も私が手伝って現在支払っています。 200万のうち100万までしか借りられないのに、100万以上の返済がある状態です。 新たに借り入れる分はもちろん私一人で支払います。 かつて子が使った学費として借りたものなので、当時扶養義務があったからといって、債務者が元夫であろうと半分みてもらえるだけでましなのかもしれません。 調停しかないのですね。 理解してもらうのも考え方ですので難しいかもしれません。 こういったことは法的に定められているわけではなく、本人同士の意思ですものね。 ありがとうございました。