- ベストアンサー
調停離婚/面接権について
- 調停離婚による養育費と慰謝料の支払いは順調に行われていますが、面接権に関しては夫が娘に会いに来ないため、放棄することを考えています。
- 調停離婚の際には月に一度の面会が決まりましたが、夫は2年間一度も娘に会いに来ませんでした。
- 娘が年齢になった際に、突然夫が面会を要求した場合に心配しており、裁判所に相談することを検討しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず勘違いしているようなので説明致します。面接交渉権は親が子供に会う為の権利では無く子供が親に会う為の交渉権利です。貴方はお子様が小さいので子供の代理人になっているだけで子供が中学生位になって(正確には満15歳になった時)からは自分の意思で交渉などを行うことが出来ます。現在、お子様に相手方が慰謝料を支払っているとのことですが相手方も慰謝料を支払っているんだからと勘違いしているのかもしれません。調停離婚とのことなので調停書に面接交渉権のことも正規に記載されていることと思われます。お子様にキチンと聞いてみて父親に遭いたいというのであれば裁判所に履行勧告を発令してもらうようにして下さい。法的な効力がありますので従わない場合は罰金刑等の処罰があります。お子様が大きくなった段階で面接交渉権の放棄はあり得ますが相手方の面接交渉権放棄というのはあり得ません。相手方のお子さんに対する態度に対して貴方のお怒りは理解できますがお子様本人の意思を無視して面接交渉権の放棄勧告を行うことは出来ません。離婚は貴方方夫婦の問題、面接交渉権は親子の問題と法律は割り切って考えます。娘さんが年頃になった段階で相手方が会いたいと言って来た場合も面接交渉権はお子様にあるので貴方の意見は参考として考慮されますが、あくまでも本人の意思を尊重します。本人が会いたく無いと言えば拒否することも出来ます。会いたいと言えば会わせるしか無いでしょう。 現状のお子様の本意を確認してお子様が会いたいと言うのであれば裁判所等に申し入れて履行勧告をしてもらうのが一番でしょう。会いたくないと言えば放っておくしかありません。 子供の本意を確かめずに貴方の意見で話をしてしまうと後々問題になりますのでご注意下さい(特に面接交渉権の問題は必ず調査官が調査しますので子の権利を脅かすような親としてマークされたら親権者不適合ということにも為りかねませんのでご注意下さい)。
その他の回答 (1)
- yuiyui25jp
- ベストアンサー率19% (259/1309)
ご主人の性格にもよりますが、一度元ご主人とお話してみることがよいと思います。 私の数人の知り合いは「会いたくて会いたくて仕方がないけど、あったら子供が混乱するかもとか、返したくなる自分がいるので」とい理由で「物心ついたら会いたい」そうです。 まーったく子供のことを愛していないなら今は会いたくないのかも。でも、理由があるかもです。 その後に相談(弁護士かな・・・)してはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 何より子供を混乱させないよう、親として守ってあげようと思います。
お礼
ありがとうございました。 面接交渉権について、勝手に思い込んでいる部分があったのですが、「子供が親に会う為の交渉権利」なのですね。 理解できたと同時に、安心しました。 私は娘の意見、気持ちを尊重しようと決めていたので、父親に会うか会わないかは、自分で考えられる年齢になった時は本人に任せます。 それまでは、もし元夫が娘に会いたいと要求してきたら、娘の心を混乱させてしまうことがないように、私が誤った判断をしないよう慎重に対応したいと思います。