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離婚調停で和解後の離婚訴訟は可能か
30年以上前の離婚調停で、子供が成人後、その子供が両親の離婚を決めるということで合意しましたが、子供は今も親の離婚に賛成しません。しかし親としては配偶者と別れたいのです。この場合、再び離婚調停や離婚訴訟に持ち込むことはできないのでしょうか。教えてください。
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- 783KAITOU
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回答No.2
おかしな話しですね。 親の離婚を、子どもが決めるなんて聞いたことがありません。それを離婚の合意事項にして調停成立なんて有り得ません。何かの勘違いではないでしょうか。子どももいるのだから夫婦仲良くしましょう。いかがですか、という合意事項を調停委員が提案する場合があるでしょう。子はカスガイ的な意味でです。 お尋ねの件、離婚したいのであれば、あなたなりの離婚理由を準備して離婚調停を申し立てられても何の問題もありません。
- tepitepi
- ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1
裁判所に電話で聞くのが早いですよ。