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離婚調停及び離婚訴訟について
以下のような状態で、離婚調停を経て離婚訴訟を起こした場合、離婚を認めてもらえますか? 主人と離婚したいです。 主人は絶対に離婚しない、復縁を望むと言っています。 同居期間 約3年 別居期間 7ヶ月 子供 4歳と2歳(現在、別居先である私の実家で一緒に暮らしています) 離婚したい理由 主人のモラハラ、性格の不一致 弁護士さんへ相談したところ、離婚調停で離婚不成立になり離婚訴訟となった場合、相手が離婚を拒絶しても、別居期間が3~5年で離婚が認められやすい傾向にあると教えていただきました。 実際にそうなのでしょうか。
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noname#252888
回答No.1
モラハラの証拠が有るのなら調停で成立しますよ。 でもモラハラは言ったもの勝ちではないので、認められなければ成立しない。 別居期間に決まりはないけれど5年が1つの目安と言われています。 ただし気を付けなければいけないのは、旦那が同居を望む場合は認められないケースが多いという事です。 簡単に言うと有責側から別居を理由にした離婚の申し立てはできません。 それが出来るのならみんな離婚し放題だから。 別居は円満な夫婦生活を阻害として認められますが、旦那が別居を望んでいないと阻害しているのは貴方になり、貴方が有責側になります。 だから両社合意の上であるという証拠を残す必要があります。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました(^^)