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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停後について)

離婚調停後の状況について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停後の状況をまとめました。
  • 住宅ローンの問題や引越しの準備についてお伝えします。
  • 養育費以外にどのくらいの請求があるかわからない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

 お尋ね頂きましたので再び失礼いたします。 ●今回元妻が司法書士に言われたのは、9月末までの当方が使用した、家賃及び光熱費などについてです。妻は折半ということですが、養育費には子供のそれらも含まれているので折半はおかしいのではないか、と言ったところ司法書士からいくらでもと言われたようです。 使った分は当然支払うつもりですが、どの程度が妥当なのかを知りたかったしだいです。  ↑あなたの判断に委ねられる問題です。お支払いになるのなら、家賃の相場、高熱費の平均から割り出せば良いと思います。私なら払いませんが。奥さんの考え方をあなたの生活に当てはめると、あなたの引っ越しの費用は奥さんが出してくれるのでしょうか。そして、あなたが好きなだけ請求しても受け入れてくれるのでしょうか。9月いっぱいは、婚姻の清算期間と見なすべきです。 なお、養育費の中から差し引いても良いです。これは、養育費は別問題ですが、あなたの気持ちが差し引くことを善とするなら、そうされたら良いでしょう。別に裁判所の書記官が介入してどうのこうの言う問題ではありません。別生活になった以降に養育費を支払わないケースと違いますので・・・。

tomo292929
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 光熱費、水道代は折半にしたいと考えています。 家賃は支払わないつもりです。 こちらの生活もあるので、一番したくない養育費にも手をつけざるを得ない事態にもなりそうなのですが、履行命令を入れてきそうな気がしています。 これは今回のような理由を説明できれば大丈夫でしょうか?

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
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回答No.2

 お礼を拝見して再び失礼いたします。 ●今回元妻が司法書士に言われたのは、9月末までの当方が使用した、家賃及び光熱費などについてです。妻は折半ということですが、養育費には子供のそれらも含まれているので折半はおかしいのではないか、と言ったところ司法書士からいくらでもと言われたようです。使った分は当然支払うつもりですが、どの程度が妥当なのかを知りたかったしだいです。  家賃は支払う必要はないでしょう。なぜなら、調停で決まったことであっても、即出ていくことは現実問題として不可能です。住むべき部屋を探して転居するまでの期間の猶予は見るのが常識です。 従いまして、今月中にあなたが出ていかれるわけですので今月の部屋代は支払う必要はありません。出ていくべきあなたが居座って出ていかないとかの事情がある場合は、請求されての仕方がないでしょうが、転居までの期間の家賃を払え、とはお金欲しさのいいがかりにしか受け取れません。そんなもの払わなくてもいいです。法律的にも問題なし、です。 養育費に関してですが、今現在共同生活をされているのでしょう。ならば、支払うのはあなたが家を出られた後からにすればいいのです。今現在家計が別なら、養育費は支払ってあげてはいかがでしょうか。非常識なことを言う司法書士の話に耳を傾けない方がいいです。

tomo292929
質問者

お礼

貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。 問題なのは、ローンの審査が降りたのが今月であり、今月まで当方の口座から引き落とされます。 またネット回線の使用料金も今月末まで当方に請求がくることです。 前述のことを言えば、元妻が当方建て替え分を支払わない可能性があります。 できれば養育費から差し引くなどはしたくないのですが、もし仮に支払わないとなった場合、養育費から差し引くという行為に問題はないのでしょうか? 差し引くと支払われていないと言いかねないので.... 書記官経由で裁判所へ確認をしてみた方がいいのでしょうか? 度々、申し訳ありません。 最後の最後で、ここまでされるとは思いもよりませんでしたので....

  • 783KAITOU
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回答No.1

ご質問文書の意味が今ひとつわかりません。以下の条件で調停が成立したのでしょう。 調停成立条件 ●親権は元妻、養育費6万円、解決金として、元妻→当方へ110万、住宅は名義支払いを妻とする、預貯金は各々持っている分ということになりました。 ※つまり、子供さんの親権は元奥さん。解決金として元奥さんからあなたに110万円を支払う。住宅の名義は元奥さんにする。預貯金は離婚時の名義のままの状態を離婚後も引き継ぐ。と、いうことでしょう。なのに以下の文言は訳が分かりません。 ●昨日妻が名義変更の絡みで司法書士のところへ行ったようで、その際に調停成立時点で所有権は元妻にあること、養育費の支払い義務はあること、他人であるため元夫へはいくらでも請求できることを言われたようです。 調停成立時点で所有権は元妻にあること。と、おっしゃっていますが、厳しくいうとこれは間違いです。不動産は登記をして初めて効力を発揮します。養育費の支払いは調停で月額6万円の支払いをするように決まったのでしょう。そのあとの文書「他人であるため元夫へはいくらでも請求できることを言われたようです。」これは、何を指していくらでも請求できる。と、おっしゃっているのでしょうか。 その前の文書から推測すると、養育費のことを指して「他人であるため元夫へいくらでも請求できる。」と、解釈しますが・・・。もし、養育費の件だとするととんでもない誤解です。すでに調停で決まっているのですから、元奥さんの勘違いか、元奥さんが相談された司法書士の間違った見解かのどちらかです。 あなたの取るべき態度は、調停で決まったことを実行すればいいのです。それ以外にあなたに負担になることは聞かなくてもいいのです。もし、元奥さん側に何かの件であなたに要求したいのであれば調停を申し立てればいい話です。あなたは調停で決められたこと以外何もする必要はありません。

tomo292929
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回元妻が司法書士に言われたのは、9月末までの当方が使用した、家賃及び光熱費などについてです。 妻は折半ということですが、養育費には子供のそれらも含まれているので折半はおかしいのではないか、と言ったところ司法書士からいくらでもと言われたようです。 使った分は当然支払うつもりですが、どの程度が妥当なのかを知りたかったしだいです。