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「本事項に異議があるときには、・・・

内容証明郵便で末尾に「本事項に異議があるときには、3日以内にご連絡ください。」 と書いて連絡がこなかった場合、少額訴訟(訴訟)で内容証明郵便が有効になるでしょうか? 傷害で民事訴訟の少額訴訟又は、支払督促での傷害で治療費及び慰謝料請求しようと思っています。(診断書もあります。) 訴外でも怖くて解決もせず、治療費及び慰謝料請求の内容証明を相手側に出しました。内容証明には末尾に、本事項に異議があるときには、3日以内にご連絡ください。と書き記しましたが連絡はありません。

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  • n_kamyi
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回答No.3

内容証明というのは、こういう内容の郵便物を送ったということを証明するだけのものですので、その内容については法的効力は発揮しません。 こういう郵便物を送りましたが、3日以内に返事が来ませんでしたという主張ができるだけで、それをもって相手が意義のないことに同意したことにはなりません。

thjr1414
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

返事の有無にかからず、「こういう内容のものを送った」という証明にはなります。 が、それを送ったというだけで、「本事項に異議がない」と相手が表明したという証拠にはならないでしょう。 あと、配達証明は、事後でもとれますので、必ずしも、送付時に一緒につける必要はありません。

thjr1414
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • nekonynan
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回答No.1

3日以内⇒何を基準に(いつから) 抜けてるぞ 普通は本郵便到着後7日以内 とかです  裁判が始まってからだと思ってました・・・とかで終わりですね  内容証明郵便だけで送っているならば、着いてないので見てませんで終わってしますます。内容証明郵便は必ず配達証明付きで送らなないと駄目。 達人にには、郵便未着で見てませんで終了だよ    

thjr1414
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

thjr1414
質問者

補足

配達証明付きで送くりました。 本事項に異議があるときは、本書面受取後3日以内にご連絡ください。 と書き記してあります。