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養育費調停に関して

離婚して4年になります。 先日第1回目の養育費調停が終わりました。 元夫の収入より、養育費は2~4万が妥当と概算表から算出されました。 離婚時、養育費はいらないと言ったのですが 事情が変わり請求することにしました。 今までも、月2万円は頂いてたのですが・・・ 最初は5万円を口頭で請求したのですが、受け入れてもらえなかったので 調停を申し立て、私は(概算表により)4万円を請求。 元夫はこれまで通り2万円の支払いを主張しています。 このままでは、調停不成立になり審判が必要になる可能性があります。 審判になると、元夫の主張が通ってしまうのでしょうか? 元夫は、近々再婚予定らしく、4万円も支払えないと言っています。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

養育費の審判に移行した場合、金額は、算定表の通りになると思います。若干、増額され、3万円前後になると思います。 元夫が再婚すると、扶養家族が増え、養育費が算定表の金額より低くなる可能性はあります。 支払い義務者に扶養家族がある場合の養育費は下記URLで計算できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/aptablecal.html
  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

審判は、どうしても合意で額が決まらない場合に、審判官に決めてもらう制度です。 審判になると、審判官が適切と考えた額に決まることになります。 審判官は両者の言い分を考慮して額を決定しますから、相手の主張どおりになるとは限りませんし、あなたの主張どおりになるとも限りません。 すべて事情による、ということでしょうか。

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