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(遺族年金+厚生年金)のみ収入時の住民税申告の必要性は?
代理質問です。 昨年末から母は単身世帯になり、収入が遺族厚生年金+厚生年金のみなので 非課税世帯となりました。 (遺族年金は非課税。厚生年金は120万円以下で課税所得がゼロである為) 非課税世帯なので、確定申告の必要性はないと思いますが 住民税の申告は行った方が良いのでしょうか? 国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金の場合は、社会保険事務所から市役所に 年金のデータが送付されるので「確定申告(住民税申告も含めて?)は行わなくて良い」と、 地元の市役所から聞きましたが、これは全国どこでも同じでしょうか? 逆に、私の伯母(単身世帯)の場合、遺族(共済+厚生)年金のみの収入なので、 社会保険事務所から市役所に年金のデータが送付されなく、 把握できないので、住民税申告の必要性があるとの事です。 遺族年金は社会保険事務所の管轄ではないといったニュアンスでした。 実際、伯母の家に毎年「住民税申告の用紙が届いており」 その提出をしなかった為、その年の国民健康保険料が高くなった経験もあります。
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再び、回答ありがとうございました。 私は問題解決されても、1日経過しないと締め切らない方針でして(^^;) >共済組合独自の遺族年金です。 わかりました。いずれにせよ非課税ですね。 >お母様の厚生年金の分の源泉徴収票の内容だけが役所に送られます。 遺族厚生年金は金額に関係なく非課税ですから、母の厚生年金のデータのみ 役所に送られるのですね。 >遺族年金(社会お兼事務所が管轄する遺族年金もあります)は税金に関係ありませんし、 >通常、国保の保険料の計算にも関係なくお母様の厚生年金の収入(所得)だけをみるということです。 よくわかりました。母の厚生年金の所得だけですね。 >その厚生年金の源泉徴収票の内容が役所には送られるので >申告の必要はない、ということになります。 これで疑問が解決しましたm(_ _)m