検察庁のプロと検察審査会の素人
東京電力の原子力発電所が「想定外」の津波に襲われて事故を起こしたことに関して、
法律のプロである検察官は、東京電力の経営トップに罪を問うべき法律が無いと判断し、立件・起訴を断念しました。
幾ら憎き東京電力の最高幹部であろうとも、罪刑法定主義の日本においては、刑事罰を食わすことが出来ないという事と思います。
このような法律のプロの判断に対して、「選挙権を持つ国民の中からくじ引きで選ばれた」(=つまり、ど素人の)11人の検察審査会委員が強制起訴をすると、ニュースで知りました。
質問(1)
検察審査会の素人の判断で強制基礎された被告人が裁判で刑事罰を受ける有罪になった場合、このような被告人を起訴しなかった検察庁のプロは「職務怠慢」あるいは「無能」と判断されることになるのでしょうか?
あくまで結果論ですが、強制起訴で有罪が確定した場合、起訴断念した検察庁公務員の結果責任を教えてください。
質問(2)
検察庁のプロが起訴しないので、民間の弁護士が臨時に検事役を買って出るそうですが、普段、国家権力(=検察)の横暴を阻止するために被告人の弁護を使命としている弁護士が、突如、国家権力側に立脚して、被告を訴追するという仕事は、当該弁護人の職業倫理に関して違和感をもたないのでしょうか?
検察審査会とその活動の価値などに知見がある方より、アドバイス頂ければ有りがたいです。
お礼