検察官からの呼び出しについて
ネットの不正アクセス(友人のメアドにログインしてしまった)を犯してしまい、恐くなってその友人に相談した上で友人も中を見られたか心配していたので自ら警察に行って相談したところ被疑者となってしまい逮捕はされませんでしたが、自首というかたちで検察官送致されました。
自分で言うのもなんですが、軽微な事件だとは思います。もちろん実質的な被害は何一つ起こしていません。
検察官送致後3ヶ月経つのですが全く連絡が無いのですがどうなっているのでしょうか?
刑事訴訟法259条には,「検察官は,事件につき公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨をこれに告げなければならない。」との規定がありますが、
(1)不起訴になって容疑者に連絡がないということはよくあることなのでしょうか?
(2)未済の場合、半年以上未済とか現実的にありえるのでしょうか?
(3)もし検察庁に問い合わせる場合、一度警察に連絡してからですよね?いきなり検察に連絡しても私の名前だけで事件のことがわかるのでしょうか?
お手数ですが、ご存知の方、不確かな情報でも結構ですので教えていただきたく思います。
宜しくお願い足します。