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派遣先でのパワハラによる『慰謝料請求』について

派遣先の会社にある『コンプライアンス法務部』に対して 『パワハラ』受けたと報告をしました。 『コンプライアンス法務部』が社内ヒヤリングを行い下記報告がありました。 『パワハラ』があったと実証されたと思っています。 いろいろと悩み苦しみ、体調も崩したことがあります。 パワハラによる『慰謝料請求』が出来るのでしょうか? ◎報告内容 『これらの行為は当社の社内規程等に違反する行為であることから、 該当者に支店長(管理監督責任)について3月28日付で 注意処分と致しました。 また、再発防止として本件に関する周知と◎◎支店を対象とした特別 コンプライアンス研修を実施する予定です。』 お手数をお掛け致しますが 教えてください。 よろしくお願い致します。            以上

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

誰にいくらくらいの請求をするのですか?該当者?支店長?派遣先の会社?ですか?請求はできますが,金額は請求する人が決めなければなりません。妥当な金額なら支払ってくれるでしょう。妥当ではないと思うのなら争いになって裁判で決着するしかなくなります。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

「お金の話」になると、人間というのは本性が出ます。だからちょっと危険でもあります。うっかり法外な値段を吹っかけると、恐喝だのなんだのとやり返される可能性もあります。 なのでそういう話をするなら、弁護士なり司法書士なりに相談して「慰謝料がとれる案件か」「とれるとしたらいくらが妥当か」と確認したほうがいいですよ。うっかり素人が「とれますよ」っていうから慰謝料請求したら、相手が手の平を返して契約を切ってきたとか起こることもありますからね。

回答No.1

>パワハラによる『慰謝料請求』が出来るのでしょうか? 示談による請求は自由に出来ます。 相手がその示談(請求)に応じるかどうかは相手次第です。 相手が示談(請求)に応じない場合は民事で損害賠償請求訴訟を起こす必要があります。 損害賠償請求訴訟を起こしても必ず勝てるとは限りません。 勝訴しても相手が素直に払うとは限りません。 相手が素直に払わない場合は判決書をもとに強制執行(差し押さえ)を行う事になります。 差し押さえしても請求額満額を差し押さえ出来るとは限りません。 差し押さえで全額回収できないまま時効になると、受け取れる権利が消滅します。