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内部告発者の氏名漏洩について

当社では、コンプライアンス規程が組織として承認され発効しました。全社員には、コンプライアンスマニュアルが配布されました。 その規程では社員による不正行為の内部告発を奨励しています。「内部通報制度」の項目には「通報者の身元が事実究明段階でコンプライアンスに反する行為を行う組織や個人に知られることのないよう、調査方法に十分配慮するなど、通報内容及び通報者の秘密を守ります」と記述されています。 これを信じたために、半年後に「社員Aからの依頼を受けて、上司BがAに不正行為を行ってAが被害を被った」ことを、私Cと同僚Dとで、Bの上司Eに内部告発をしました。 ところが、EはBに氏名が記入されている告発書のコピーを渡して告発内容が事実かどうかを確認したため、BにAについてCとDが告発したことがわかってしまいました。 Eは、Aからは何も聞かないで、Bの言い分だけを認めたことをCとDに調査結果報告をしています。よって、Aの言い分は却下されました。その後、AとCとDはBとEから執拗な強要行為及び脅迫行為を受けて現在も続いています。 実は、Eはこの告発書の内容を確認するために、関係者の一人であるFに氏名が記入されている告発書のコピーを渡していました。 それは、DがFから氏名が記入されている告発書のコピーを見せられたことにより発覚しました。EによってFに通報者であるCとDの身元がわかってしまったのです。Fから他の人々に通報者の身元が漏洩しているようなのです。 EはFに氏名が記入されている告発書のコピーを渡したことをBとCに認めています。 Fも、Dに氏名が記入されている告発書のコピーを見せたことを認めています。 ですから、Eが「通報内容及び通報者の秘密を守ります」というコンプライアンス規程違反をしたのはわかります。 しかし、このコンプライアンス規程と法律との関係がわかりませんので「Eが通報内容及び通報者の秘密をを第三者に漏らすということが、Eがどのような法律においてどのような違反行為をしたのか」ということが全くわかりません。 このことを教えていただきたいと思い質問をしました。ご回答の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toatouto
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回答No.2

公益通報者保護法とか個人情報保護法とかプライバシー権 これは全部当てはまらないと思います。 公益~はざっくり言うと、外部に通報した人を、企業が解雇したり出来ないというものですし、個人情報も企業が個人情報を漏洩出来ないものですし、通報した人の特定が出来るかどうかはプライバシーとは関係無いですから。 あくまでも会社の規則ですから、管轄の部署に対して、どういった目的で秘密を漏らさない規定を盛り込んだのか、それがもらされた場合、会社としての立場はどうなるのか等、どの程度法に沿って作成されているのかを確認してみてはいかがでしょうか? ただ、 「通報内容及び通報者の秘密を漏洩した」ことと「強要行為と脅迫行為」の間に確実な線が繋がらない のであれば、別件の理由は些細なこと、とのことですし、「些細なことを理由に強要や脅迫がある」と外部に訴えることは可能だと思います。 どうしても秘密の漏洩と強要、脅迫を結び付けたいというお気持ちは察しますが、現実的に立証が難しそうな気がします。 そうであれば、漏洩をしたことは漏洩をしたこととして、強要脅迫とは分けて考えても良いような気がします。 ちなみに、どちらも労働局か労働基準監督署で無料相談が出来る筈ですから、完全に結びつけることは出来なくても、関連付けて相談すると、何かしらのアドバイスがあるかもしれません。 (場合によっては会社に対しての指導があります。) あまり関係の無い話で恐縮ですが、たとえばISOを取得するに当たって、法遵守とは関係の無い部分で、企業が独自に規定を作ったとします。 例えば品質の改善のため、全社アンケートを行い、その内容と個人は特定出来ないようにする、等です。 その上で個人が特定されて社内に知られてしまっても、これは法では対処出来ないです。 一応、民法上で「損害」と言える程の被害を被っていれば、賠償金の請求等は出来るかもしれませんが、相手が理由としてコンプライアンスのことを持ち出さない限りは、こちらからそれを主張しても、認められるかどうかは分かりません。どちらかと言うと、どの程度不当な行為があったのか、そしてそれによってどれ程の損害を被ったか、です。 相手が不当な行為に及んだ理由は、相手が主張すれば良いものであって、こちらからは、これを逆恨みしたものと思われる、と言っても、第三者からはどうだか分からないものですから。(ただ言った方が良いことであることは確かです。) 一応、労働局の無料相談は、状況をつぶさに確認した上で、企業の対応が不当かどうかを教えてくれますから、一度電話して聞いてみることはお奨めします。私もそれで、「やっぱり不当なんだ」と安心したことがあります。 あと、 第十三章 ◆秘密◆を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (◆秘密◆漏示) 第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の◆秘密◆を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の◆秘密◆を漏らしたときも、前項と同様とする。 やはり刑法です。 秘密と言っても、罰則があるのは医者とかそういう職業の人であって、一般企業には適用されないんですね。 コンプライアンスは法で義務付けられていないのが現状ですから、個人的には、やはりコンプライアンスとは離れたところで、相手の不当性を内外に訴え掛けるのが手っ取り早く、かつ有効ではないかと思います。 このような回答しか出来ず、お役に立てなくて申し訳ありませんが、あくまでもご参考まで。

  • toatouto
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回答No.1

社内規程は、特に法令に従って作成されている訳ではないですよね?(内容は法に則っているでしょうが、その作成行為についてです。) 少なくとも企業倫理、コンプライアンス、等で法令を探しても見当たりません。規程を作らねばならない、また、作る際このようにせねばならない、といった法令が存在しないように思います。(あったらごめんなさい。) もし無いのだとすると、 第三十二章 ◆脅迫◆の罪 (◆脅迫◆) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を◆脅迫◆した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を◆脅迫◆した者も、前項と同様とする。 (◆強要◆) 第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して◆脅迫◆し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して◆脅迫◆し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 刑法です。 これで充分なのではないでしょうか? 事実、規程には個人を特定しない、と書かれていて、それが開示された結果起こっている脅迫と強要には正当な理由がありませんから、不法行為でしょう。

enreiso
質問者

お礼

BとEの強要行為と脅迫行為は、内部告発とは関係がないように行われています。別件での些細なことを取り上げて関連付けがされないようにしているのです。「通報内容及び通報者の秘密を漏洩した」ことと「強要行為と脅迫行為」の間に確実な線が繋がらないのです。これを繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。 本来の質問の方に戻らせていただきますが「内部通報者の通報内容及び通報者の秘密を漏洩した」ことは、公益通報者保護法とか個人情報保護法とかプライバシー権とかの違反にはならないのでしょうか。