- ベストアンサー
個人年金について
契約者・受取人ともに私になっているのですが 個人年金料金を親に払ってもらっており (親の銀行口座から引き落とし) この場合、個人年金を受け取る際にかかる税金は どれくらいになるでしょうか? 1年120万円の10年間になってるので控除110万円を引いた 残り10万円に課税されるのは分かるのですが 具体的にいくら年にかかるのか?初年度と2年目以降の 贈与税と所得税の額の違いも分かりません 詳しい方におおよその額を教えて下さいお願いします。 あと契約者・受取人共に私になっていますが 自己申告しないと税務署側には分からないのかな? と思うのですが、これは申告しないとあとで追徴課税など になるのでしょうか? 毎月の支払いが親の口座からになってるので税務署に 言わなくてもバレてるのでしょうか? 隠さず自分から申告するべきでしょうか? 無知で申し訳ありません 詳しく教えて頂きたく質問しました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<補足> 個人年金の受取時に保険料負担者である親がすでに死去しているというケースも考えられます。この場合、贈与ではなく相続になります。 遺産総額にもよりますが、相続税の基礎控除額は(3000万円+600万円×法定相続人の数)で、贈与税よりも控除額がはるかに大きいので、相続となった場合、税金がかからなかったり、贈与税よりも税額が少なくなる可能性があります。 また、贈与となった場合でも親(60歳以上)から子(成人)への贈与になるはずですから、贈与申告のときに相続時精算課税選択届出書を戸籍謄本などとともに提出すれば、贈与財産が相続財産として扱われることになり、贈与税を回避できます(相続税の対象になります)。 国税庁「相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm 国税庁「相続時精算課税の選択」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
その他の回答 (1)
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1056/1648)
税制上は実際に保険料を払った人=保険料負担者を保険契約者とみなし、契約者と受取人が異なる場合は贈与となります。 https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/564.html この贈与が成立するのは、受取人が1年目の年金を受取ったときではありません。年金の受取り事由が発生(受取人が60歳になったとか)した時点で贈与が成立します。 また、1年目が贈与税、2年目以降は所得税、と説明されているため誤解されがちですが、贈与とみなされるのは1年目の年金120万円ではありません。年金受給権の評価額です。受取人が年金を受取る権利を得たことによって、保険料負担者から受取人への年金受給権の贈与が成立したとみなされるのです。 年金受給権の評価額は、解約返戻金の額、年金に代えて一時金で受取る場合の金額、予定利率をもとに計算した金額、の3つのうち最も金額の多いものとなります。120万×10年=1200万の年金受取総額よりは少ないものの、大きくは違わない金額になるはずです。 https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/561.html この年金受給権の評価額から基礎控除110万を引いた金額が贈与税の課税対象となります。 親から子(成人)への贈与は一般税率よりは低い特例税率が適用されます。 仮に年金受給権の評価額を1110万円とすると贈与税の金額は (1110万-110万)×30%-90万=210万 となります。 <参考>国税庁 贈与税の計算と税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm 年気受取総額の大部分は贈与として処理されているので、2年目以降に所得税の課税対象となるのはごくわずかな金額となります。贈与分を除いた金額のなかの運用利回りにあたる部分だけが雑所得になります。1年目の年金は全額が贈与部分で、2年目以降、段階的に贈与部分の割合が減っていくようになっています(下記URLのページ参照)。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm 保険料負担者が親であることが税務署にばれるかどうかは何ともいえませんが、質問者さまが明らかに保険料負担能力のない人であった場合には、ばれる可能性がより高くなると思います。 隠していて税務調査によってばれた場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。数年泳がせてペナルティの金額が大きくなってから摘発するともいわれていますから、税務署が1年、2年と何も言ってこなかったとしても安心はできません。 もし可能なら受取人を保険料負担者である親に変更すれば、贈与税を回避できます。 保険料の支払い期間がまだ残っているなら、今からでもご自身の口座から払うようにすれば、贈与とみなされる金額を減らすことができます。
お礼